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扶養控除等(異動)申告書 報酬でも出しますか
今請負で働いています 報酬というのでしょうか http://ameblo.jp/love-and-tax/entry-10023246699.html こちらでみつけました 請負でもこの書類提出するのでしょうか? 給与所得者の~申告書ですから今さっきまで出さなくてもいいと思ってました 所得税 甲ですか? 副業もしています(請負毎日 副業週2.3日、額は請負の4分の1位) アルバイトです こちらは給料です この副業はもちろん乙ですか?(本業副業共に給料ではなく、報酬と副業の給与という意味)
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます >…2箇所以上給与の支払いがあっても請負に関係なく出せるという事でしょうか?(1箇所のみ) 「出せる」と言うよりも、「給与所得者」=「給与を得ている居住者」は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する義務があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 >>…また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >>なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 >…結果的に逆転した場合(1年通してみたら 主の方が給料少ない)は確定申告時などに変更できるのですか? 「年末調整」が終了しても翌年の1月31日までは、「年末調整のやり直し」は可能です。 ただし、「給与の支払者」にとっては「余計な仕事」以外の何物でもありませんから、「給与の受給者」自身が確定申告して精算すべきものです。 つまり、「次の年の」「…扶養控除等申告書」の提出時に変更するのが一般的です。 >もしくは勝手に変更されてしまうとかありますか? ありません。 「給与の支払者」は、「…扶養控除等申告書」が「提出されているか・いないか」をもとに機械的に源泉徴収を行なっているだけです。 そして、「…扶養控除等申告書が提出されている場合のみ」「年末調整」を行います。 >乙欄は税率高いみたいなので変更できるならしたいです 上記の通りです。 なお、1年が終了する前に「支払者Aから支払者Bへ提出先を変更」というような「イレギュラーな変更」を行う場合には以下のように「年末調整」をしなければならないことになっています。 『3 年税額の計算』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/pdf/49-55.pdf >>3-1 年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計 >>(2) 集計に当たっての注意事項 >>6 年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人の取扱い ※このケースでは、「受給者」が「双方の支払者」との橋渡しをしっかり行なわないと正しく処理できませんので、現実にはもっとアバウトに行なわれている事が多いとは思います。 >今からでも提出間に合いますか? 「どこにも提出していない」ならば、少なくとも「1ヶ所」には提出「しなければなりません。」 --- (備考1.) 「給与が複数から支給されている」、あるいは、「所得が複数ある」人は、「年末調整」が行なわれていても「所得税の確定申告」が必要です。(以下のリンクに「当てはまらない」場合を除きます。) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 「所得税の確定申告」では、「年末調整」はなかったものとして、すべての所得をもとに、正しい所得税額を自分で計算します。 『◆「事業所得」と「給与所得」の確定申告』 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/11246089.html 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 「所得税の確定申告書」には各種の所得を記載することになるので、以下の記載例のようになります。 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm >>申告書B(第一表・第二表) --- (備考2.) 「請け負い」の収入は、「事業所得」か「雑所得」で申告しますが、「青色申告の承認」を受けたうえで「事業所得」として申告すれば、「青色申告特別控除」が受けられます。 ・「雑所得」=収入-必要経費 ・「青色申告の承認」を受けていない「事業所得」 =収入-必要経費 ・「青色申告の承認」を受けている「事業所得」 =収入-必要経費-「青色申告特別控除(最大65万円)」 ※「収入-必要経費」の金額が、「青色申告特別控除」の上限です。 --- 「所得税の確定申告書」への添付書類 ・給与所得…給与所得の源泉徴収票 ・雑所得…不要 ・事業所得(青色)…青色申告決算書 ・事業所得(青色ではない=白色)…収支内訳書 --- (参考情報) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『青色申告のメリットはなんですか?』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html 『青色申告10万円控除』 http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html 『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』 http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html --- 『[PDF]平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます(平成24年5月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/kichokakudai.pdf 『会計ソフト de 確定申告』 http://tax.f-blog.org/ 『青色申告会に行ってきた!』 http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は別団体です。 --- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。訂正です。 誤)一定のパターンの送り返し 正)一定のパターンの繰り返し 専門用語ではなく、ただのタイプミスです。
Q_A_…です。 >…65万の方は複式簿記が必要との事ですがどれ位の力が必要でしょうか?(3級など) 資格などはあまり目安になりません。 はっきり言って、「慣れ」の方が重要です。 「業務内容」が常に変化するような場合はともかく、「記帳」は「一定のパターンの送り返し」になることが多いです。 「分からないことがあるたび税務署に聞く」でも事足りると思います。(ただし、「初歩的なことは税務署が暇な時に相談する」くらいの配慮はしたほうが良いです。) >源泉徴収票には乙欄チェックしてあるものがありましたがHPで作成するとき 乙欄のチェックの有無の選択無かったです(=A)コレはどういう事でしょうか? 「甲」「乙」は、「給与の支払者」が「源泉徴収」や「年末調整」するときには重要な区別ですが、「確定申告」では、どちらであろうとも関係がありません。 >税務署庁舎では申告相談を行っておりません(管轄税務署HPより) そんなことはありません。 『Q2 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 >>A 平成24年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成25年2月18日(月)から同年3月15日(金)までです。 >>…税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談や申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月24日と3月3日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います(詳しくは「税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について」をご覧ください。)。 『Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。』 >>A …なお、税務署の相談会場でもパソコンを使って申告書を作成していただいております。 >申告相談と確定申告は違いますか? 「所得税」「贈与税」「消費税」などの「申告相談」です。 >私は書類作成したので税務署に行って提出できるのでしょうか? 郵送でも構いません。 >…給料と事業所得それぞれで年収333万の場合の税金(所得税 住民税)です約20万 差がありますコレは事実でしょうか? 「事業による収入」に対する税金は、「必要経費」次第でまったく変わってきますから、「年収」で比較しても意味がありません。 その記事は「税金」よりも主に「社会保険」にスポットを当てた比較記事です。 「請負」にせよ「雇用」にせよ、「所得税」も「住民税」も事業主は1円も負担しません。 事業主が負担するのは「雇用」の場合の、「労災保険料」「雇用保険料」「厚生年金保険料」「健康保険料」などの「社会保険料」の事業主負担分です。 例) ・事業収入333万円-必要経費333万円=事業所得0円→「所得税・住民税0円」 ・給与収入333万円-給与所得控除≒給与所得215万円 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『傷病手当金とは』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html
お礼
遅れましてすいません 今回詳細な回答ありがとうございました 大変助かりました
長いですがよろしければご覧ください。 >請負でもこの書類提出するのでしょうか? >給与所得者の~申告書ですから今さっきまで出さなくてもいいと思ってました おっしゃるとおり、「【給与所得者の】扶養控除等(異動)申告書」 ですから、「請負契約」では提出する必要がありません。 「請負契約」で支払われる報酬は「事業所得」か「雑所得」に区分されます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >副業もしています…こちらは給料です >この副業はもちろん乙ですか? 「税金の制度」では、「本業・副業」という区別はありません。 あくまでも「所得の種類」で考えます。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 「給与所得」で「主たる給与」「従たる給与」という区分がありますが、「本業・副業」という意味ではなく、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方が「主たる給与」で、通常、「支払金額」が多い「支払者」に提出します。 『No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm pyonyanさんは、1ヶ所からしか「給与」の支払いを受けていませんので、「主」も「従」もありません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。 >>…また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 >>なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm
お礼
ありがとうございます 寝てしまいました すいません これから忙しいので後で帰ってから良く見たいと思います >pyonyanさんは、1ヶ所からしか「給与」の支払いを受けていませんので、「主」も「従」もありません という事は副業の方に給与所得者の】扶養控除等(異動)申告書出せるという事ですね 2箇所以上給与の支払いがあっても請負に関係なく出せるという事でしょうか?(1箇所のみ) これから2箇所以上になると思います(給与貰う所) 書類提出した方が主ですが 結果的に逆転した場合(1年通してみたら 主の方が給料少ない) は確定申告時などに変更できるのですか?もしくは勝手に変更されてしまうとかありますか? 乙欄は税率高いみたいなので変更できるならしたいです 今からでも提出間に合いますか?
- mukaiyama
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>請負でもこの書類提出するのでしょうか… しません。 >所得税 甲ですか… 甲でも乙でもありません。 そもそもどんなお仕事でしょうか。 給与でない限り、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >この副業はもちろん乙ですか?(本業副業共に給料ではなく、報酬と副業の給与… 扶養控除等(異動)申告書を提出すれば甲、しなければ乙です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます 私の書き方がまずいです 申し訳ないです 請負は書類提出しないので副業の方に出せるかなと思いました でもだめなようですね 源泉徴収されるされないはどっちでもいいです 結果的に支払う所得税は年収300万とした場合 給与 請負それぞれいかほどになりますか? 今まで同じだと思ってましたが違うようですね 住民税も給与 請負でかわって来るでしょうか?
お礼
ありがとうございます 遅れて申し訳ないです 詳しく丁寧にありがとうございます 国税庁HPで確定申告書類作成しました(A) 扶養控除等申告書は義務なんですね 出せるかどうか聞いたら 出した月から適用との事でした 私は承認受けてませんので白色です 10万も無しですね 65万の方は複式簿記が必要との事ですがどれ位の力が必要でしょうか?(3級など) 通信講座もあるみたいです 源泉徴収票には乙欄チェックしてあるものがありましたが HPで作成するとき 乙欄のチェックの有無の選択無かったです(=A) コレはどういう事でしょうか? 税務署庁舎では申告相談を行っておりません(管轄税務署HPより) 申告相談と確定申告は違いますか? 私は書類作成したので税務署に行って提出できるのでしょうか? http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/ukesha.htm こちらに興味深い事がのってます 給料と事業所得それぞれで年収333万の場合の税金(所得税 住民税)です 約20万 差があります コレは事実でしょうか? まだ全然参考リンク見てませんが明日以降参考にさせていただきます