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しんきん経営者年金制度について

しんきん経営者年金制度について 夫(社長)の給料から、健康保険料、厚生年金保険料をひいて 所得税を出しますが、この信金年金(月5万円の掛け金)も控除していいのでしょうか。 個人年金保険料控除型、と書いてあります。 額面5万円全部控除で合っていますか? 健康保険料 18,025 厚生年金保険料 49,780 信金年金 50,000 給料 1,200,000 だとしたら、所得税っていくらになりますか。

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  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)この信金年金(月5万円の掛け金)も控除していいのでしょうか (A)いいえ。ダメです。 個人年金は、年末調整で控除します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm の「3.対象となる個人年金保険料」に該当し、 その計算方法は…… 「4 生命保険料控除の控除額の計算方法」 となります。 つまり、保険料が5万円×12ヶ月=60万円ならば、 年間を通して、所得から控除できるのは5万円だけです。 所得税の計算は、配偶者などの控除もあり、単純には計算できません。 税理士に相談してください。 ご参考になれば、幸いです。

soulhudson
質問者

お礼

ありがとうございます。 どうも、ネットで見ても、詳しくわからなくて。 今までどおりでよかったみたいです。

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