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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険料過誤納金の充当について)
国民健康保険料過誤納金の充当について
このQ&Aのポイント
- 国民健康保険に加入している方が過誤納金をした場合、どのような処理が行われるのでしょうか?
- 過誤納金が生じた場合、市役所から払い戻しの通知が送られてきます。
- しかし、その払い戻し分を未払い分に充当する場合、相手の了解を得る必要があるのでしょうか?
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まず、過納金や誤納金を未納の税料に充当する場合、本人の了解は必要ありません。 法令上、充当する義務が前提としてありますので。 それから、払い戻しの通知ですが、充当通知も払い戻しの通知も法的には同等ですから、この点について矛盾はありません。 問題なのは、先の問い合わせに対して未納が無いと回答した点です。 過誤納金が発生した時点で実際に時効が成立していたのかどうかを確認する必要があります。 なお、保険税(料)時効は援用を要しませんので、時効は要件さえそろえば自動的に成立します。 過誤納発生(保険料更正通知日)→充当→時効成立→窓口回答→充当通知 という時系列であれば役所の落ち度はありません。 もし時効成立が過誤納発生以前であれば還付金を受ける権利があると思われます。 もし窓口回答が時効成立より前であれば窓口の応対ミスでしょう。