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国民健康保険について

今月、国保の滞納催告書が届きました。 独身の時の分のようです。 私は18年4月に同棲し、現在結婚しています。 その18年4月の同棲の際に保険証もちゃんと手続きし、現在は苗字もかえて保険証があり、主人の名前で納付もしています。 9月ごろに独身時の納付書が送られてきて、独身の時のだし、払わなくてもいいかなと思い納付書は処分しました。そしたら今月催告書が届きました。 延滞金が12,360円もついています。なんで18年4月の手続きの時に言ってくれなかったのか不思議です。これは払わないと行けないのでしょうか? 催告書は2年で時効と聞いたことがあります。 催告書が届いて2年なのでしょうか?今の保険証を取得して後半年で2年なので、半年たてばこの滞納分は払わなくていいのでしょうか? 収入が少ないので、できれば払いたくありません。 情報をお持ちの方、教えてください。

みんなの回答

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうもこんにちは! 確かに現在のところ、国民健康保険料の徴収金を徴収する権利は2年で時効となり、国民健康保険税となっている場合は5年で時効となります。 但し、督促状や催告書の発行があれば、時効の中断事由となりますから、催告書が届けばそれから2年で時効となります。 当然、支払わなければならないものですから、現在支払えないということであれば、分納などの相談をされた方がよろしいかと思います。 http://www.satoh-kaikei.net/syarou/syaho/kokuho05.html ご参考まで

junmiu
質問者

お礼

ありがとうございました! 参考にさせて頂きます。