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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害厚生年金を申請したい)

障害厚生年金を申請したい

このQ&Aのポイント
  • 夫が仕事中の事故により障害を負い、障害厚生年金の申請を行う予定です。
  • 以前の相談の時には障害厚生年金についての説明が理解しづらかったため、予備知識をつけてから再度相談をしたいと考えています。
  • 人差し指や中指、薬指を付け根から切断し、小指は鉤状に固まり動かない状態です。そのため、障害厚生年金の受給条件に該当するかどうかを知りたいです。

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回答No.4

まず、障害厚生年金3級に該当し得る障害状態か否かを考える必要があります。 障害年金の認定基準を見てみましょう。 ◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006935.pdf http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 一上肢(要するに、右上半身か左上半身のどちらか一方)で 1)おや指とひとさし指をどちらとも失った 2)3本以上の指(おや指がその中に必ず含まれること)を失った 3)3本以上の指(ひとさし指がその中に必ず含まれること)を失った のいずれかの状態にあてはまるのならば、障害厚生年金3級に該当し得ます。 なお、欠損障害ですから、1年6か月を待たずとも認定されるはずなのですが‥‥。 なぜなら、「切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。」とありますから。 つまり、「事故から半年しか経っていなく、一年半過ぎなければ申請出来ないと言われ、帰されました。」は誤りだと思います。 ただ単に「障害厚生年金を‥‥」と言っただけでは1年6か月を待たないと認定時期が来ませんから請求ができないのですが、切断(欠損障害)の場合は、障害認定基準にあてはまりさえすれば、切断された時点で認定されてしまうのですよ。 「指の切断により障害厚生年金を‥‥」と窓口に伝えましたか? 伝えたのにもかかわらず、窓口から「1年6か月待たないと‥‥」と言われたのだとしたら、たいへんなミスだと思います。 (もちろん、1年6か月過ぎているいまの時点でも障害年金を請求でき、障害認定基準にあてはまっていれば認定され得ます。) 一方、障害厚生年金(ここでは3級)を受け取れるときは、労災年金(ここでは7級)と同時に受け取れるものの、障害厚生年金が満額支給され(こちらが優先です)て労災年金は減額されます。 なお、障害厚生年金を受け取れる人が労災年金を受けているときは、障害厚生年金を受ける旨を労基署に届け出なければなりません。 減額があるので、労基署から見れば「メリットがないのでは?」と言ったのだと思われます。 (しかしながら、障害厚生年金も受けたときでも、トータルでは、いまの労災給付の額とほとんど大差がありません。ですから、メリットのある・なしは論じられないと思いますよ。) ◯ 労災保険給付と障害年金の併給調整 http://www.fujisawa-office.com/shogai15.html 正直、きちっと説明できる & 法令などのしくみをわかっている という人からサポートを受けるべきでしょう。 年金事務所や労基署の窓口の方は、知識にしてもあやふやだったり、時には間違いだらけのことを言ってくることもあるので、鵜呑みになさらないほうが良いと思います。障害年金専門の社会保険労務士さんなどを頼ったほうがよいでしょう。 ◯ 障害年金ドットコム http://www.shogai-nenkin.com/ その他、労災給付(労災年金)、身体障害者手帳、障害年金のそれぞれで、障害認定基準が全く異なります。 したがって、「身体障害4級を3級に変えないと‥‥」うんぬんというくだりは、真っ赤なウソです。 つまり、手帳の等級を変えたりする必要はありません。身体障害者手帳の等級と障害年金の等級とは、相互に無関係なのですから。 ◯ 身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈(身体障害者手帳) http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/03/13_01.html  

kaories
質問者

お礼

詳しくありがとうございます(^^) 最初の相談の際にはもちろん本人を同伴し、切断した指の状態などの説明をしました。 窓口担当のお姉さんは、度々回答に詰まり中座し、奥のエライ人?に相談してましたね。5分くらい帰って来なかったりもしました…。 本人は、両方受給して今よりも年金が増えるならともかく、変わらないなら見るからに面倒そうな申請は、したくないみたいなんですよね。 社会保険労務士さんに相談するのも、費用が結構掛かりますし。 とりあえずもう一度相談に行き、今度は障害厚生年金に詳しい担当者さんを指名したいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は関係ありませんよ。 身体障害者手帳がなくても障害年金の基準に当てはまれば貰えます。 今認定基準を見たら、肢体の障害の基準に「おや指及ぴひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの」と書いてありましたが、これにもしかしたら該当するんじゃないでしょうか? これだと3級に該当するので、ご主人が社会保険をかけていたのなら大丈夫じゃないでしょうか? 国民健康保険だと2級までしかないので無理かも知れませんが… あきらめずに年金事務所に行って聞いてくださいね。 また、受付した方がよくわからない場合は、詳しい方に変わってもらっても構わないですよ。

kaories
質問者

お礼

詳しくありがとうございます(^^) 手帳の等級と障害厚生年金の等級は、やはり基準が違いますよね。そんな気はしましたが。 窓口の担当者さん、指名できるんですね。相談した時のお姉さんは、本当に要領を得なく、度々中座して裏で確認してました。 で、一年半過ぎたらまた来て下さいと。 次回は、詳しい担当者さんを指名してみる事にします。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

お答えします。 障害厚生年金 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/shougai-kouseinenkin.html 受給要件 http://www11.ocn.ne.jp/~f-sikaku/syogainenkin_youken.html ここの (3)障害要件 厚生年金(障害厚生年金) 障害認定日における障害の程度が1級・2級・3級であること となってます。 ポイントは「身体障害4級」を「身体障害3級」に変えないと貰えません。 なので再度障害認定で症状を重く見せて「これは3級だね」を勝ち取る必要有り。 しかし・・・既に1年半以上経過してるので無理かな? 最初の認定で「重く見せる」で3級勝ち取ってたら良かったのに・・・・ 動きにくいを強調すれば3級になったケースだよ。 >以前の相談の時にはどうにも年金事務所の方の話が理解しにくく(担当者も障害厚生年金については理解出来てなかった様子)、 これはね 前回行かれたのが「事故から半年」だったので「症状固定はまだ先」と解釈されただけです。 微々たる労災年金で我慢するしかないですね。

kaories
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 身体障害については親指は切断を免れた為、どう転んでも3級には当て嵌まりませんでした。診断書は4級で書くけど、認定は厳しいと言われましたが、結果は再認定無しの4級。 労災年金は年159万ですし、運よく失職もしていないので、むしろ以前よりも収入は増えたくらいです。 切断の他に残った指の機能障害があり、回復の見込みがあると判断されたのだと思いますが、結果は一年半経っても全く変化なしでした。

noname#174784
noname#174784
回答No.1

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