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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金について。)

障害年金について知りたい!障害基礎年金の申請や支給の可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 今回初めて障害基礎年金のことを知り手続きを考えている35歳の方がいます。指の障害により仕事や日常生活に支障があります。
  • 右手では指の関節を曲げることができず、左手では指の付け根しか曲げることができず、足の指も自分で曲げることができません。
  • 申請するにあたっての意見や知恵、支給される可能性について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pojipoji
  • ベストアンサー率32% (53/161)
回答No.1

マネー→暮らしのマネー→年金というカテゴリーで質問されると詳しい方が多いと思います。情報量が不足する場合再度カテゴリーを変えて質問されることをおすすめします。 障害の程度が年金受給に適合するかどうかについて、社会保険事務所は医師の診断書およびご本人の作成する申立書で判断します。診断書は障害年金用の所定の用紙です。市町村の年金担当や社会保険事務所にあります。申立書は都道府県によって名前が違うことがあるようですが、これも市町村の年金担当や社会保険事務所にあります。 その用紙を取得する前段として、主治医があればそのお医者さんに障害基礎年金が受給できそうな障害の程度かどうか尋ねます。それと20歳の時も同じような障害の程度であったかどうか。 年金受給が可能と医師が判断された場合、お住まいの市区町村の年金担当窓口に、障害基礎年金の受給相談をかねて必要な用紙を受け取りに行ってください。年金手帳と身体障害者手帳は持参してください。 注意点 ○20歳前障害の場合、年金の納付要件はありませんが、20歳前の障害であることが分かる書類が必要な場合があると思われます。 ○生まれつきということであれば、35年前に当時の産婦人科医ないし小児科医が診断を下していると思われます。もしその医療機関が存続しており、カルテが決められた保存年限を過ぎても保存されている場合は初診日の証明を書いてもらえる場合があると思いますし、ない場合は医療機関が廃止されている等の理由で書いてもらえないという申し立てが必要かもしれません。 ○出生時に診断を受けた医療機関にそのまま受診され現在に至っている場合は、このような手間も必要ないかもしれません。なんにしろ零歳からの受診の状況をメモして相談されることが無難です。 ○生まれつきの障害でおもい障害があったとして、障害基礎年金を申請する場合、20歳到達時点からのから3月以内にその障害で医師の診断をうけたことがあったかどうかは特に重要な情報です。ただカルテの保存年限が15年より短いと思われる為、継続して同じ医療機関に通っておられる場合を除き、その時点での診断書を作成してもらい、その頃からについて障害基礎年金が請求できる可能性は少ないかも知れません。しかし、年金が遡っては出ないということで今後のことには影響はないとおもいます。 ○20歳前障害で障害基礎年金が出る場合は所得制限があります。 ○年金の受給相談で指示等を受けた場合は、実際の指示に従ってください。ただし、用紙を渡さない等は違法又は不当ですので、その場合は社会保険事務所から用紙を受け取られてもよいかとは思います。 参考 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm

macchun194
質問者

お礼

ありがとうございます。さっそくカテゴリー変えます。詳しく教えて頂いて助かりました。

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