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失業保険の対象者でしょうか??
現在、アルバイトではありますが、会社の保険に加入して、社会保険(雇用保険も)を支払ってます。社会人一年目と言う事で、支払いも一年間しかしておりません。 そんな私が、今月末で会社都合で離職する場合、ハローワークへ行って、求職届けを出し、失業保険を頂けるのでしょうか? 自分で、ネックになっている所は、「アルバイト」「雇用保険の支払い期間が一年間」と言う所です。 ハローワークのHPなどを見ても、自分の理解力不足で、いまいちよく分からなかったのです。 他にも、注意すべき点や、知っておくと便利な事など、教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 本来、「雇用保険被保険者証」と本人が保管すべきものですが、紛失した場合に再発行の手間を考えて会社が保管している場合があります。 会社から渡してもらうか、種別の確認をしましょう。 離職票はアルバイトでも正社員でも、退職時に本人が希望したら、会社は発行の手続きをする義務があります。
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noname#24736
回答No.1
アルバイトなどの場合、一週間の労働時間が20時間以上~30時間未満で、一年以上引き続き雇用が見込まれる場合に雇用保険の「短時間被保険者」として加入することになり、一週間の労働時間が30時間以上であれば「一般被保険者」になります。 「短時間被保険者」のばあい、離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11以上の月が12ヵ月以上であれば、失業給付を受けることが出来ます。 「一般被保険者」場合は、離職前の1年間に被保険者であった期間が6ヵ月以上あれば失業給付を受けることが出来ます。 お手元の「雇用保険被保険者証」種別を確認しましょう。 受給の手続きについては、参考urlをご覧ください。
補足
早速の回答有難うございます。 私の場合、一日7時間、週5日(計35時間)働いております。雇用形態がアルバイトといった感じです。 つまり、上記で言う「一般被保険者」に該当します。 「雇用保険被保険者証」は持っておりません。一般的に(?)会社で、預かって頂いていると言う事を情報で得ましたが、私の場合も恐らくそのようです。 求職届けを出す場合、上記の物と、離職表1と2が必要となるそうですが、アルバイトの私にも離職表は頂けるのでしょうか?