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親の社会保険に入る基準と年収要件
- 昨年7月に退職し、今年の1月から親の社会保険に戻ることになりました。給与明細3ヶ月分が必要であり、年収は月額10万ちょっとの130万を超えてはいけません。
- バイトを掛け持ちしているため、3月までは基準を超えるかもしれませんが、4月からは進学のため給与はほとんどありません。年収は必ず130万を超えません。
- バイト先の税理士さんによると、所得証明にはどれくらい稼いだかが記載されており、その月だけの給与明細を提出すれば問題ありません。ただし、所得証明には不正をすると遡って取り消される可能性があるので注意が必要です。
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>そのために給与明細3ヶ月分が必要となってきて、平均して年額130万(月額10万ちょっと)をこえてはいけないとなっています。 通常、健康保険の扶養は向う1年間に換算して130万円を越える見込みとなった場合(通常、3か月連続して月収108334円以上になったとき)、はずれなくてはいけなくなります。 実際に1年間働く予定がなくてもです。 今後、働かないという証明はありませんから…。 健康保険によって多少違うこともありますが、私の加入している健康保険ではそうですし、直近3か月の給与明細の提出を求めているということはそういうことだと思われます。 >ただ、4月からは進学するので給与はほとんどありません。そのため年額で130万はぜったいに超えません。 前に書いたとおりです。 年間130万円を超えなくても、はずれなくてはいけない場合があります。 貴方はそのつもりでも、客観的に見て130万円を越えない、つまり、越えないという証明がどこかで出れば別でしょうがそれは無理でしょう。 >これ以上稼げないという話をバイト先でしたところ、どこか1つの給与明細のみを出しておけば問題ないと言われました(税理士さんより ”虚偽の申告をする”ということですね。 それがいいかどうかは、貴方の自己責任で判断してください。 >ただ年度末には所得証明も出さないといけないのですが、その際にばれて遡って取り消し等はありえますか? 所得証明て、年度末にはでませんが…。 6月頃になります。 >所得証明に何月にいくら稼いだとでなければ大丈夫だとは思うのですが… 所得証明は今年1月から12月までの合計収入(所得)が記載されるだけです。 月別には記載されません。
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- 0017klas
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始めまして 先ず、お父様の加入している保険証の種別の確認をするべきです。 健康保険組合なのか厚生年金の社会保険健康保険なのか、それとも公務員で共済保険なのかでも添付書類の提出が違ってくると思われます、でも社会保険と書いてありますので、一般の会社が加入している社会保険ですと保険の扶養家族になりたいと希望する日時以前のあなたの収入には問題はないのです、むしろそれを望む日時以降のあなたの収入があるか否かの証明が必要なのです。退職後は雇用保険を受給したりしますから、雇用保険で130万を360で割ると約3600円になりますので、3600円以上受け取る場合にはそれを受給している間は扶養家族にはなれません、けれどもその終了の証明と退職届があれば終了翌日から扶養家族になれます。 遡り加入を希望であれば、当然給料の証明が必要と思います。でも収入が超過しているので3月いっぱいまでは無理かな4月からはなれると思いますので、その時は退職届のコピーと学生証のコピーをつけて提出してはどうでしょう。 年度末に所得の証明および源泉徴収票の提出などを求められて不愉快な思いをしたり税金追納などとなると会社の方にも迷惑がかかるかもしれません。まず加入先の確認をして、健康保険組合であれば会社方に、社会保険であれば年金事務に、共済であればその該当する事務所に連絡をとってみてはいかがでしょう。
お礼
会社の社会保険です。ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >…その際にばれて遡って取り消し等はありえますか? はい、ありえます。 健康保険の「保険者(保険の運営者)」は、被扶養者(banana-koさん)の収入が分かりませんので、定期的に被保険者(親御さん)に、「被扶養者の収入」の確認をしています。 「いつ確認するか?」「確認のために何を提出させるか?」は保険者ごとに違います。 (協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html >所得証明に何月にいくら稼いだとでなければ大丈夫だとは思うのですが、所得証明を見たことがないのでわかりません。 市町村が発行する「所得証明書」では、「月ごとの収入」は把握できないと考えて差し支えありません。 「所得証明書(課税・非課税証明書)」は、市町村が発行します。 ですから、市町村ごとに「様式」は違っていますが、証明されるのは「住民税の課税・非課税」で、結果的に「所得証明書」にもなります。 「住民税」は「年間所得」にかかりますので、通常、月ごとの所得は記載されません。 例) 『別府市の場合』 http://www.city.beppu.oita.jp/03gyosei/kentiku-jyuutaku/jyutaku/images/getugaku-syotoku.gif ただし、そういうことは保険者も熟知していますから、審査の厳しい保険者の場合は、不正ができないように対策している場合も多いです。 たとえば、「味の素健康保険組合」の場合は、 『給与明細書(写)』(直近3ヵ月分)または『収入見込書』 の提出が必要です。 (味の素健康保険組合の場合)『[PDF]被扶養者を申請するときの添付書類』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/sinsei/pdf/nintei_itiran.pdf 「被扶養者認定」の時に提出しなければ(虚偽の申請をすれば)「収入なし」となって認定されますが、毎年行う「資格確認調査」で、いずれ辻褄が合わなくなります。 なお、「月収の上限がない(年間の収入で判断する)」保険者もあります。 また、「過去の収入ではなく、これから先の収入で判断する」など、資格審査の方法は保険者ごとに違います。 ※banana-koさんの加入する健康保険は違うということです。 ----- (備考1.) 「被扶養者資格」が無いことが分かった場合は、「資格削除(抹消、解除)」になりますが、通常は、「資格が無い(無かった)時点まで遡って削除になります。 ただし、審査はそれぞれの保険者が行いますから、決まった考え方はありません。 なお、「職域保険の健康保険」の「被保険者・被扶養者」の資格を失うと【法律上は】「市町村国保」の「被保険者」になりますので、「14日以内」に市町村に届け出る義務が生じます。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ----- (備考2.) 「住民税」は、「1月~12月」の所得をもとに翌年の6月頃に決まりますので、「平成25年分の証明書(平成26【年度】の証明書)」が発行可能になるのは、来年(平成26年)の6月くらいになります。 ----- (備考3.) 「給与所得の源泉徴収票」は「法定調書」というもので、「給与の支払者(≒会社)」には、「給与所得者の住所の市町村」への提出が義務付けられています。(給与支払報告書) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『越谷市|給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html --------- (参考情報) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(10)療養費支給申請の遡及』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11323483216.html 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html --- (健康保険の被扶養者ではなく、税法上の)『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
詳しくありがとうございます。参考にさせていただきますm(__)m
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>平均して年額130万(月額10万ちょっと)をこえてはいけないと… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、親の会社がそう言うのならそうなのでしょう。 >年度末には所得証明も出さないといけないのですが… 所得証明というのは、前年 (3月ならまだ 23年分) の所得状況を表すだけです。 現在いくらもらっているか、また今後どのくらいもらいそうかなどの情報が載っているわけではありません。 >ばれて遡って取り消し等はありえますか… ばれれば当然取り消しはあり得ますよ。 そうではなく、ばれるばれないの話以前に、虚偽の報告をしてはいけません。 >どこか1つの給与明細のみを出しておけば問題ないと言われました(税理士さんより… 税理士は社会保険の専門家ではありません。 素人のガセネタを鵜呑みにしてはいけません。
お礼
税理士さんはプロだと思っていました。ありがとうございます。気をつけます。
ここでは正解は得られません。 親御さんが加入している健康保険の基準に合わなければここでどんな回答がついても意味がありません。 しかるべきところに問い合わせるほうが先かと。
お礼
問い合わせるのに、1つの明細で大丈夫かとは聞けないもので・・・。とりあえず父と相談します。
お礼
とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。
補足
わかりやすい回答ありがとうございます。所得証明なんですが、年度末は書き間違えてましたが年末(12月)に出るものだと思っていました。6月にでるのは知りませんでした。1~12月の所得が出るということは今年6月に出る所得証明は昨年のものなのでしょうか?