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「『日本国憲法』無効論」の先にあるもの

 東京で仕事するようになって12年経ても、未だに渋谷のスクランブル交差点が怖くてどうしようもなく、迂回するダメ人間です(質問関係なし)  先日とある対談の仕事で、「日本国憲法無効論の論陣」と自称・認証されている人と仕事をしたのですが 対談終了後、 「無効論は感情論としては理解できなくはないのですが、仮に無効としてその先に何がありえるのですか?」 と食事しながら皮肉に質問すると、それまで饒舌が嘘のように返答がありません。 小生からすれば、 その先には「現憲法を元にした既存の国内法をどう捉えるべきか?」という課題やら、十分な立憲主義を備えていない”大日本帝国憲法”下の国内法との関係性など様々な不整合・不備・不条理・不合理が生じえることを想起するに、 「先の問題」以前に、現憲法制定後から今日に至る法・法治社会において多くの”法の支配”下における不備が生じえることから、無効論を首肯できませんし、 首肯で生ずる課題に対する解決策の問題を思慮するに、到底無効論を容認しえるものではありませんが・・・ 質問は、無効論を主張する人に限定しませんが、 (1)”無効論の先”に何がありえるのでしょうか? 具象性のある返答を希望しますが、抽象的・唯心論的な回答でも、とりあえず回答者の自己満足にすぎないものでも、回答お待ちします 極論すれば、無効論はただの批判であって、 (2)それに具体的建設性がありえるのか?ということになりますが・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小生個人は、日本国憲法を無効とする見解については、以下の人々には主張する合理性は認めうると思います  現憲法制定(第90帝国会議)時に「日本国民でありながらも代表を出せなかった」小笠原・沖縄在住の日本国民。 (3)上記した人々の無効論は、政治原則・政治理論的には、無効論を主張しえる合理的理由は認められないでしょうか? ・・・・・・・・・・・・・ 個人的な見解ですが、分裂状態だったドイツ基本法(ドイツの憲法に該当しえる法)の前文では、明確に分裂状態であることを憂い、”統一後に改めて憲法を制定する”とした形式に、立憲主義の客体である国民全体を思慮した規定として当然に思えてなりません。  なお、SF(サンフランシスコ平和)条約3条において、沖縄抜きに講和・独立を為したことにも通じうる”沖縄軽視”が現憲法制定過程にある、と思えなくもないのですが (4)上記のような見解はやはり、大局視座のないものとして批判されうるべきであり、沖縄は仕方なかった、という評価であるべきでしょうか? それとも反省・顧慮されるべき問題でしょうか? ・・・・・・・・・・・・・  学校教育(中等教育以上)上、憲法分類について指導・言及する場合において、現憲法は、欽定・民定のどちらでも説明しえるものだと思います。しかし、多くの憲法学のテキスト・市井の社会科教科書では、その両面性について論じていることが多くないように思います。  憲法学的には、『協約(協定)憲法』という概念が存在しえることを踏まえて、欽定・民定の二元論ではなく、実態に則した憲法分類で論じられるべきだと思いますが、 (5)『協約(協定)憲法』という概念は、馴染み得ないものでしょうか?欽定・民定の二元論思考の方が妥当でしょうか? ・・・・・・・・・・・・・・ 上記した対談相手が「改憲」をよく主張されているのですが、 小生が毎回問いかけ、常に返答のない話があります 「改憲したい、という意思は理解しますし、適切な立憲主義体制を勘案するに、改憲を容認しえるのですが、”どのように変えるか?”(意味は多元的・多様)について具体的に指摘されないと、改憲出来ないと思うのですが、本気で変えたいなら、もっと先の話をしませんか?」 小生は護憲派と思われています。それはそれで別に気にしていないのですが、 改憲という方向性だけで統一されていても、具体論にシフトしないと進捗しないのでは?というのが常に思うことです。 そこで小生が問いたいのは、 (6)改憲派と呼ばれる人が、大正デモクラシー前後の『私疑憲法』のような具体性のある憲法草案を提示しているのか?という問題です。 現在、読売新聞・自民党などで一応の憲法草案が提示されていますが、立憲主義・憲法観までに迫った迫力のある草案は見当たりませんが、もし、小生が知り得ないような魅力ある憲法草案があれば教えてください 最後に (7)憲法が憲法でありえるための要諦・要件などは、各人の憲法観・立憲主義認識があろうと思いますので、制限なく憲法の意味・憲法の要件などについて自由記述してくれると有難いです ・・・・・・・・・・・・ 長文かつ過剰に持論展開されている質問で申し訳ないのですが、回答お待ちしています  

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回答No.8

2回目です だいぶ罵倒してくださってありがとうございます(笑) 貴方はわたくしに対して大変な怒りを感じていらっしゃるようですが まさしくこういうのがイデオロギーでどうしようもない対立をしているからですよ 貴方はなぜ私をここまで憎むのでしょう 民主主義や基本的人権思想に洗脳されているんです だから私に対して基本的人権を放棄しろ!という強弁で済ませてしまおうとするのです 大日本帝国憲法から現在の憲法へ移行し、天皇を戴く国体としての国家から、民主主義・基本的人権尊重系の国民が国家を縛る憲法へと移行した事についていけずに自殺した多くの若者がいます http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/2760.html 正統性なんてものは教え込めばかなりの部分はどうとでもなるのが現実なのです そして本当にそれが正しいならば、長期に渡って、その思想を持つ社会が生き残るために良い影響を与え 結局他の思想は淘汰されていくんです 21世紀はおそらく反動の時代となるでしょう。欧米や日本は力の多極化による厳しい情勢の下 反動的で個人権利を制約的にとらえる社会へと戻ろうとするでしょう 既に某大手政党がそういう片鱗を示していますしね どうも貴方の批判は言葉尻を突いてくる感じなので、大局の意図としては合意してもらえているように思えます >だったら、その狂った権利概念である自然権・自然法を元にして今実施している表現の自由をあなたが放棄してください 批判・否定するものに当人が依拠している醜態を矛盾・不整合とも思えないような人間は、単なる未開人もしくは、無能としか思えないのですが? >ちなみに、大日本帝国憲法には自然権が内在するのが通説ですが、どう説明するのでしょうか?困った知性ですねw 別に大日本帝国憲法に自然権がないというわけではなくて 日本国憲法----大日本帝国憲法-----天皇による神政(憲法による制限なし) のようにグラデーション的に社会体制のありようを見分けられるというだけです 表現の自由を私自身放棄しろというのはただの強弁で話すに値しませんが 民主主義を破壊しようとするものも、もっとも楽な方法として民主主義を活用して、民主主義を破壊しようとすることはありましたよね 迫害を受けていたキリスト教がローマ帝国に浸食しまるでウィルスのように汚染していった過程のように 民主主義を否定する人らが民主主義を活用しウィルスのように汚染し、最終的にその存在の性質そのもの、存在意義そのものを変えてしまうことはあるのです そういう観点でみるとドイツの戦う民主主義も自身のイデオロギーを守る上で有効な自浄作用を内包してるといえましょう >というか、そもそも不完全性に依拠する必然性もないだろうに 双方とも論理的に二元的なものとして認識すれば、協約と言えるだろう そもそも、二極・二択的な思慮に留まっているレベルへの問題提起さえ理解できないのだろうか? それとも読解力が低いのだろうか?それとも小生の文章力の問題だろうか? モンテスキューさんの頃は民主政・王政・貴族政の併存がもっともバランスがいいと考えられたりしましたからねえ ただそうしたものはやはり妥協の産物に過ぎず、また、そうした妥協の方がむしろいいんだ!と考える場合は 本当の所は王権神授とかを信じてなさそうに思えますね。啓蒙的です それから貴方の文章は 小生というようにクセのある文章なので読みづらいかといえば 結構読みづらいですよw どちらかというとこうした書き方に対して愉悦を持っているようですが まあ貴方は博学なのでそういった言葉を使ってもいいんじゃないでしょうか >事実は違いますね。実際に信任を経ないでも憲法になった事例は多々あるわけですから・・・ 憲法典が憲法典であるための要件とは学術的論争に過ぎないと唾棄するのも方法であろうが、逆に言えば、それだけ憲法とは何か?ということを思慮していない、思慮する能力もない人間の回答でしょう 実際に、諸外国の憲法は、単純に信任されることではなく、その憲法典が実施されうることによって憲法としての機能を有して初めて「憲法」と位置づけられるわけであって、信任ではなく機能に過ぎないというのが一般的なわけですからね・・・ >とりあえず、質問者の持論・しかも客観性のない見解として、回答は理解しえます。早い話が幼稚かつ無知であることを自覚しない程度ではあるのでしょうが、それでも回答としての体裁はあるので、問題ないですからね 趣旨を誤解なさっています。要するに人々の支持を得られないと、彼らは反抗的になり、正常不穏の種にもなりますし 信任を得られないと究極的には転覆してしまいます。そういう観点で信任を得ないとといったわけです 後憲法というものを 要するにみんなが納得しやすい説得力の伴うものにするという観点においては まず 1.国民投票等によって、きちんと国民の信任を得るという手続きを取ること(民主主義的正統性) 2.国民が国家を縛るものとしての憲法 3.その内容は国民を大事にしますよーという約束事をいくつも という感じにすれば、現在の国民なら信任するように思います また、日本には ●●のような天皇親政を求めるような方もいますので その方々が暴発しないように 4.天皇の神政的統治概念も加えておく 方が日本の場合は安定したでしょう。もしも天皇を排除するような事になっていたら 内戦になったかもしれません とりあえず現実の社会においては 様々なイデオロギーを持つ人らによって争っているわけで そういう状況で安定させるためには、とりあえず矛盾しようがなんだろうが、色々な正統性概念(説得力の強いもの) を憲法に突っ込んで置くことも、その国家が生き残っていくためには必要でしょう (憲法を置くという前提で話しました) 最後に1。私をここまで罵倒することによって、貴方自身が否定したくなるのは 根本的に目指すべき社会が違うからです 私がいくらバカっぽいことをいったとしても、私が民主主義万歳!的な文章であれば、ここまで攻撃なさらなかったでしょう つまりはそういうことです

回答No.7

目指すべき社会がそもそも違うのです (1)、(2)大日本帝国憲法下のような社会。もしくは憲法概念そのものを否定し、天皇び神性に由来する体制の構築するためには現在の基本的人権が自然権のような狂った概念をぶち壊す必要があり、そのためには日本国憲法を無効と示す事が大事です (3)、(4)そもそも国民主権を否定してしまえば、国民の信任など必要ありません。宣言すれば良いだけです その一方で国民主権を重んじる立場から言えば、沖縄の人らが新憲法制定に参画できなかったのは原則を軽んじている重大な問題になると思います しかし、現実問題として歴史的に憲法というのはごく少数の者によってつくられ、制限的な選挙の基で憲法は作られています。具体的にフランス革命時に行われた選挙の有権者数は人口の0.1%でした。アメリカ合衆国初代大統領選挙の投票率は1%でした。このように近代憲法が形成される時期には小数によって全体に押し付けていました 従って沖縄を軽視したからといって、フランス革命期やアメリカ合衆国建国の時期よりはずっと国民主権・立憲主義を重んじています。こうするべきだという思想を現実に当てはめる過程でどうしても、ボロが出てきます。また構造的に現実に厳密に当てはめることは無理な場合も多いです。従って ~主義を重んじるといってもだいたいできてれば、概ねそれで良いと思います (5)現実はグラデーション的なものですし、2元論に捕らわれず、多様な理解があった方が実情に沿うと思う一方、 その場合でもイデオロギー的に全く相いれない水と油のようにそれぞれが真っ向対立すると思います 天皇及び国体に基づく統治を完全に信奉する者と、民主主義や国民主権、自然権を完全に信奉するものが 相いれることがありましょうか。協約憲法は完全な信奉者ではなく、双方が本質的に自身の不完全性を認めなければ成り立たないように思います (6)わずか数十日で大きく変化しましたなあ (7)結局はイデオロギーのぶつかり合いであり、人々が信任すればどんなものでも憲法に成り得ます 要は説得力の問題です その上でそのイデオロギーにおいて欠かせない諸要因がそれぞれにあるでしょう 現在の憲法も 自然権やら基本的人権やら個人主義やら立憲主義を標榜するイデオロギーの一種であり、その宣言です 日本と北朝鮮が互いに民主主義を自認し、互いが互いにお前なんか民主主義じゃねえ!と罵り合っています 憲法も本質的にそれと似たようなものです その一方で形成される社会には確かに大きな違いがあり(例えばポリアーキーによって判別したりできます)、最終的には 自然淘汰 によって、どちらの社会が現実世界にうまく適応できていたか明らかになるでしょう その自然淘汰の繰り返しによって、現実世界にうまく適応できる主義思想が結果的に生き残っていきます

bismarks0507
質問者

お礼

さて、お礼なのだが、簡単に指摘すれば、質問者は、十七条の憲法も憲法ということになるようだ・・・ ご苦労様

bismarks0507
質問者

補足

>基本的人権が自然権のような狂った概念をぶち壊す必要があり、そのためには日本国憲法を無効と示す事が大事です だったら、その狂った権利概念である自然権・自然法を元にして今実施している表現の自由をあなたが放棄してください 批判・否定するものに当人が依拠している醜態を矛盾・不整合とも思えないような人間は、単なる未開人もしくは、無能としか思えないのですが? ちなみに、大日本帝国憲法には自然権が内在するのが通説ですが、どう説明するのでしょうか?困った知性ですねw >協約憲法は完全な信奉者ではなく、双方が本質的に自身の不完全性を認めなければ成り立たないように思います というか、そもそも不完全性に依拠する必然性もないだろうに 双方とも論理的に二元的なものとして認識すれば、協約と言えるだろう そもそも、二極・二択的な思慮に留まっているレベルへの問題提起さえ理解できないのだろうか? それとも読解力が低いのだろうか?それとも小生の文章力の問題だろうか? >(7)結局はイデオロギーのぶつかり合いであり、人々が信任すればどんなものでも憲法に成り得ます 事実は違いますね。実際に信任を経ないでも憲法になった事例は多々あるわけですから・・・ 憲法典が憲法典であるための要件とは学術的論争に過ぎないと唾棄するのも方法であろうが、逆に言えば、それだけ憲法とは何か?ということを思慮していない、思慮する能力もない人間の回答でしょう 実際に、諸外国の憲法は、単純に信任されることではなく、その憲法典が実施されうることによって憲法としての機能を有して初めて「憲法」と位置づけられるわけであって、信任ではなく機能に過ぎないというのが一般的なわけですからね・・・ とりあえず、質問者の持論・しかも客観性のない見解として、回答は理解しえます。早い話が幼稚かつ無知であることを自覚しない程度ではあるのでしょうが、それでも回答としての体裁はあるので、問題ないですからね しかし、幼稚なのは(1)だけでも明白でしょう そういう矛盾・整合性のなさを恥じない人間ってある意味では羨ましいです。 だって、そういう破廉恥な状況でも羞恥心が機能・麻痺しているわけですからね・・・本当に羨ましい限りです

回答No.6

大江のけんちゃんから少しパクってみました。 夜明けまえの暗闇に眼ざめながら、熱い「期待」の感覚をもとめて、辛い夢の気分の残っている意識を手さぐりする。起きろ、ピカレスクの始まりだ。人は俺をネトウヨと呼ぶ。それってピカロのことだよね。俺、主人公。えっ間違ってる? 現憲法はアメリカから押し付けられたものだから無効である。ネトウヨの常識だ。しかし、それ一本槍で無効にすると対米関係が悪化する。だって、アメリカだけのせいにしているじゃないか。もっと国際関係に気を遣え。 逆に、日本のせいにしよう。有名な「八月革命説」を一部使う。すなわち、1945年8月の日本で(法的な意味の)革命が起こった、天皇主権から国民主権に変わったとする説だ。なるほど。 ただ、俺に言わせりゃ主権の移行が中途半端で、共倒れになった。偽の国民主権、大権を喪失した天皇、この両者のもとで憲法が制定された。 「上諭(じょうゆ)で述べられているように、現憲法は旧憲法の改正手続を踏んだ欽定憲法である」は無効とする。天皇は憲法改正大権を実質的に失っていたから。 「民選議院の議決で制定された民定憲法である」も無効とする。偽国民主権だったから。 なお、「国民の総意」を英語原文で見ると、general will「すべての人の意思」ではなく、sovereign will「至高の意思」である。民主主義において人民の意思は至高で、憲法制定権力の淵源なのだ。しかし、日本の官僚は訳すとき細工した。国民の意思を至高とすることが天皇に対して畏れ多かったのか、ずらして「総意」の語を当てた。よって、この「国民の総意」は民選議院の多数決(特別多数決)で足りた。 でも、いずれにせよ無効にしちまえ。 このように、「日本自身のせいで憲法はそもそも無効だった」と宣言すれば、米国との信頼関係にひびは入らないぜ。向こう様に確認は取ってないけど。 次に、ポツダム命令(占領期特有の法体系だった)の手口を援用するんだ。何、俺がまねばかりしてるって? あたぼうよ、頭のいい人の知恵を盗むのさ。 進駐軍の時代だった。GHQから日本政府への矢継ぎ早の重大要求に応えるため、本来法律で定める事柄でも、命令(勅令、のちに政令)で定めてよいことにした。1945年9月20日の緊急勅令542号である。これに基づき夥しく発せられた命令を総称して、ポツダム命令という。こうしてGHQの占領政策は実行された。 緊急勅令542号は52年4月の講和発効と同時に失効した。542号に基づくポツダム命令も、別に定めのない限り失効した。ただし、別に定めがあれば存続した。今も法令として効力を有するものがある。 我々はこれをまねして、無効な憲法下での各種法令または処分が、一種独特な法体系のもとで有効だったことにしよう。憲法無効宣言後も、別に定めればさまざま存置できることにしよう。それで国家社会の混乱を防げる。以上。 よし、隊列を組め。暁闇(ぎょうあん)をついてネトウヨは進軍する。現憲法は無効だ! 眼がさめた。俺は二度寝していたのだった。我が闘争は寝床の中で終わった。

bismarks0507
質問者

お礼

面白いとは思いますが、正直、説得力は感じません。小生には 回答ありがとうございます。一応、英文の解釈猶予の部分についてはもう一度調べる価値を感じました

回答No.5

 先ず、憲法の前文、 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意_ 平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ_  政府が戦争勃発の首班になることそれを放棄しているのは察せられる。次の名誉ある地位はどうか?このあたりからあやしいのではないでしょうか。何も戦争、遠い異国の話ではない。隣の国とその隣の国が紛争中である。その紛争に絶対的信念と平和姿勢を持ってその解決に当るとは記されていない。日本国憲法、東洋の国の文化観光的案内パンフレットと解されてもしょうがない。現行法としては値しないと評価が下っても致し方ないとは言えないでしょうか。

bismarks0507
質問者

お礼

御苦労様

回答No.4

国家主権について考えれば分かると思う。主権と憲法の意見。 http://blog.goo.ne.jp/enndomiru16/c/05f98276fcb16e4c9130602c46beb00b

回答No.3

大日本帝国憲法は現憲法制定時に停止あるいは消滅している。 現憲法無効論とは現憲法の規定によらずとも新憲法制定が可能 とする立場。現憲法改正論とは現憲法の改正手続きに基ずく改正。 現憲法無効論に基ずく新憲法制定には新憲法はもちろん 現憲法の改正、大日本帝国憲法の遡及的適用、非遡及的 適用ともいえる制定後の適用をも含む。 いずれにしても憲法制定の手続きが独立して憲法より優先 するという事は無い。順序が逆です。国民や国家が制定した 憲法が制定経緯を残し将来の改正を容易にする為に改正手続 きを憲法で規定したりするのです。憲法自体は手続き無しで も制定可能です。新国家は前の憲法が無くても憲法は作れる。 制定や改正手続きは新憲法に対する合意を得られ易くする為。 新憲法の制定合意があれば憲法論としても十分なのです。

bismarks0507
質問者

補足

意味が理解できません >大日本帝国憲法は現憲法制定時に停止あるいは消滅している。 失効している、というなら理解できますが、停止・消滅という概念は初耳です >現憲法無効論とは現憲法の規定によらずとも新憲法制定が可能 とする立場。 そう断定できる根拠は? そもそも無効論では例えばハーグ陸戦条約上の立法限界の指摘があるように、現憲法を単なる無効とする見解もありますが? 回答者の知る無効論だけの世界の回答でも結構ですが、通俗的な話とは思えません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”「現憲法を元にした既存の国内法をどう捉えるべきか?」”             ↑ これは簡単です。新しい憲法に、遡及効を否定し、当面の間は 既存の法体系のままで行く、 と一言規定すれば、それで解決します。 後は、時間を掛けてじっくりと変えていけば良いわけです。 ”現憲法制定(第90帝国会議)時に「日本国民でありながらも代表を出せなかった」 小笠原・沖縄在住の日本国民。”       ↑ 残念ながら、これは根拠となりません。 そんなことを言ったら、当時生まれていなかった者、 当時選挙権を持っていなかった者は、皆憲法の無効を主張できる ことになってしまいます。 つまり、どんな憲法でもその無効を主張できる人が 必ず存在することになります。 理論的な説明は省略しますが、興味がお有りなら 説明します。 ”『協約(協定)憲法』”     ↑ 意味を勘違いしていませんか。これは君主と国民との 協約で制定する憲法のことですよ。 天皇と国民が相談して新しい憲法を作れ、というのでしょうか? ”どのように変えるか?”(意味は多元的・多様)について具体的に指摘されないと”     ↑ まず9条ですね。それから権利中心の体系を変える。 具体的に書くには、長くなりすぎます。 ”制限なく憲法の意味・憲法の要件などについて自由記述してくれると有難いです”      ↑ まず、国民の手で、日本人の価値観に基づいた基本法で あることが必須です。 現行憲法は、国民主権に違反しています。 無効と断じざるをえません。

noname#204885
noname#204885
回答No.1

法律の専門家ではないので好きなことを書きます。 不成典憲法と言う考え方もあるのではないでしょうか。(本家本元のイギリスでは、成文憲法を一時目指したことがあるようですが・・・) 個人的には、憲法の存在価値が今一つ実感できません。今憲法改正論が例え一部なりとも盛り上がっている背景には、やはり潜在的にはどこの国にも「不成典憲法」に近い概念が存在し、それが成文憲法と乖離し始めると、憲法改正論が出てくるのではないでしょうか。そんな現状追認のために憲法改正するのであれば、最初から成文化しなければ良い。・・と言うのは極論か? あと個人的には、第9条などよりも、自らを最高法規と規定している98条に大いなる違和感を持ちます。自分で自分を最高と宣言してりゃあ世話ねえやっ!て感じ。憲法学者にとってはどうでもよいことでしょうけど。

bismarks0507
質問者

お礼

なるほど・・率直かつ素朴な意見をありがとうございます 帰宅後、補足にて、小生の本回答に対する見解を述べたいと思いますので、気が向いたら確認してもらえると有難く思います

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