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法は、力の行使を禁止していますが、正当防衛は例外
法は、力の行使を禁止していますが、正当防衛は認められています。 目の前で物品(財産)を盗まれた(盗もうとしている)場合は、武力(力)で取り返せますか? つまり、 この武力は、正当防衛になりますか?
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”法は、力の行使を禁止していますが” ↑ 意味、不明です。 自力救済の禁止のことでしょうか? ”目の前で物品(財産)を盗まれた(盗もうとしている)場合は、武力(力) で取り返せますか? つまり、この武力は、正当防衛になりますか?” ↑ 1,盗もうとしていれば、それは急迫不正の侵害があったこと になりますから、正当防衛が成立します。 ただし、その武力行使が適正なものであることが要求され ます。何でもかんでも許される訳ではありません。 2,盗まれた後でも、直後であれば、それは急迫不正の侵害が 継続していると、解されますから、正当防衛が成立し得ます。 直後でなくても、追跡していれば、やはり継続していると して、正当防衛の問題になります。 3,一旦、盗まれ姿を見失っても、再び見つけて追いかけて 取り戻す行為も正当防衛の問題になります。 4,数日だって、犯罪者がそのモノを手にしていたのを眼にして 取り戻すのは正当防衛にはなりません。 自力救済の問題になります。 自力救済は、一定の条件の下で違法性が阻却され、許容される 場合があります。
補足
回答ありがとうございます おそくなりました やくざは、喧嘩している場合 警察(与党)を呼んでも武力で解決するなら やくざが同じことをしても良いではないかと 反論してます。 力の行使を悪用している場合があります 特に♀を使い・・・・ 相手にすると婦女暴行と因縁つけられる。 正当防衛と婦女暴行の力の行使の違いが判りません!