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待機期間中に仕事をした場合

職安へ求職申し込みをした翌日、以前の勤め先からの熱望でアルバイトとして 働きました。待機期間中に仕事をすると失業の状態ではないとみなされ、認定 されないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • okachi
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回答No.4

以前、同じような質問を職業安定所でした事がありますが職員の方の回答は次のようでした。 待機期間中、短期のアルバイトをする事じたいは問題ないが、その日数分だけ待機期間が見送られる。つまり3日間アルバイトしたとすると待機満了の日が3日分遅れる。 自己都合で退職し、失業給付の給付制限を受けていると、待機が満了した日から3ヶ月経過しなければ受給できないので、実際に受給対象になる日が3日間遅れるとも言えます。 また、アルバイトをするとその分だけ受給金額も先送りになります。(ただし、離職から一年以内の期間に限る) 以上、私が聞いた範囲でお答えしました。 説明がわかりにくかったかもしれませんが、お役にたつでしょうか?

ame327
質問者

お礼

実は私も今朝職安に問い合わせましたが、応対した人は上記のような親切な返答をしてくれませんでした。 「とりあえず1日だけやし、次回認定日に申告するように、ガチャン!」とだけ。 私も上記ご回答のような感じだと思っていましたので、心強いご回答をいただき助かりました。収入を絶やさないようにしつつ、求職活動をしていきたいと思っています。 有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#10306
noname#10306
回答No.3

週1日だけ働いたのだとしたら大丈夫ですが、週5日も働くと1日あたりの勤務時間にかかわらず就職とみなされます。

ame327
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですか、就職と見なされて当然ですよね。「まだ決まってないならできるだけ来てほしい」と言われてまして、主人が同じ会社で働いているので断りにくくて・・・収入ないのは困るのですが、行けばそのままズルズル・・・になるし・・・ 早く次を見つけることにします。

  • norizou
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.2

アルバイトであれば働いた日数分、失業手当を先送りされるはずです。確か。 なので失業保険の期限と、もらえる日数とアルバイトの日数をうまく計算すればアルバイトしながら失業保険ももらうこともできるはずです。

ame327
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 不正受給したくないし、でも収入ないと困るし、世の中難しいところです。

  • ajaja622
  • ベストアンサー率11% (19/165)
回答No.1

失業保険の請求なんてしてないですよね? 求職の申し込みだけなら、まるきし平気ですよ。 心配せず稼いでください。

ame327
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。もちろんまだ請求できる段階ではないので・・・それにしても失業給付って少々わかりにくい制度ですよね。