アルバイトであれば問題ありません。一般の従業員やパートタイム(短時間労度者)など雇用保険の被保険者になると当然に定職に就いたことになります。勤務先が「資格取得届」を職安に提出し、職安は「雇用保険被保険者証」を発行します。
「失業保険をもらう人」→「失業保険を納める人」に切り換わります。
失業からのタイムスケジュールです。どの状態にいるか、確認に使って下さい。
相談者の場合、今、(3)と(4)の間です。
(1)「離 職」
会社から「雇用保険被保険者資格喪失届」に署名、押印を求められる。
「雇用保険被保険者証」を会社から返してもらいます。
(2)「離職票受領」
「離職」から、10日前後で、会社から渡される。
(3)「求職の申込」
公共職業安定所で「求職の申込」をします。
「求職票」、「離職票」、「雇用保険被保険者証」を提出します。
「求職票」は職安に在り。「離職票」と「雇用保険被保険者証」は持参。
他に、印鑑、免許証(住民票)、写真、本人名義通帳が必要。
この1日を、「受給資格決定日」と言い、「受給資格者」→「受給権者」
(4)「受給説明会」
「受給資格決定日」から約10日後です。【この間に「待機期間7日」は済!】
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受取ります。
第1回目の「失業認定日」が何月何日か、指定されます。
------「給付制限」3ヶ月が無かったら【分岐1】へ、有れば【分岐2】へ------
◆【分岐1】 <== 相談者の場合
(5)「第1回失業認定日」★★★
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出します。
「失業認定申告書」に、収入の有無と求職活動状況を、記入。
《注1》就職先を探したか? → ”さがした” に○
《注2》職安の仕事紹介は? → ”応じられる”に○
「基本手当」給付 = (前日-「受給資格決定日」-待機期間7日)の日数分
《注3》現金ではなく、後日、口座振込み
《注4》当日の曜日が続きます。水曜なら毎回水曜
(6)「第2回失業認定日」★★★
「第1回」と同じ → 「所定給付日数」終了まで繰り返し
ただし、2回目以降は、28日分が給付(最終回は端数)
◆【分岐2】
(5)「第1回失業認定日」「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出します。「失業認定申告書」に求職活動状況を記入します。
《注1》《注2》上と同様
「基本手当」支給ありません
(6)「給付制限」
「受給資格決定日」+「待機期間7日」から3ヶ月間 経過を待つ
(7)「第2回失業認定日」★★★
以降、同様なので略
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タイムスケジュールの★★★の部分、失業保険(基本手当)もらおうとする各々の該当日に働いて収入を得た場合
1日就職・・・その1日の分は基本手当無し、後ろに延びる(合計もらえる日数は原則同じになる)
1日内職・・・その1日の分は基本手当有り、収入に応じて減額される、後ろに延びない
お礼
回答ありがとうございます。 昨日質問の後、話が少し変わりまして、長期、ということになりました。 勤務地と労働時間、と結構大きなところで条件が合わず、 やむなくお断りすることになりました。 が、これから失業給付生活をしていくにあたって、参考になります。 特に、説明会までの間に待機期間が終わっている、というところは、 私の今までの疑問がすっかり解けた気がしました。 (実は失業給付にお世話になるのは2回目なので)。 詳細な説明、ありがとうございました。