- ベストアンサー
話しが違うよ~
先週中古軽自動車を購入し!今日改めてネット保険に加入しょうと見積を出したところ。 購入した軽自動車の年式がディーラーから聞いてた14年式と違い、2年も型落ちの12年式とわかり、騙されたことがわかりました。 こう言った場合はやはり泣き寝入りするしかないでしょうか? それともディーラーと話し合い値引きの交渉した方がいいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#229064
回答No.1
何か14年式と書いてある書類がありますか?どちらもほとんど値段がつかないような年式なので、消費者生活センターに連絡相談。車は返品が普通でしょう?(ほとんど詐欺に等しいため) ところで、14年式って平成なのですか?今は25年ですよね?十年以上の前の車は、値段もつかないのが普通です。12年だろうが14年だろうが、あまり値段は、変わりがないのではないのでしょうか? ただ嘘は、いけませんので、がんばって戦ってください。
その他の回答 (1)
- COLT993
- ベストアンサー率33% (60/177)
回答No.2
業者です。 一番の問題は、 (1)口頭で14年式と聞いてただけ・・・・なのか、(2)書面に14年式と明記されてたのか・・・・です。 あるいは、(3)契約書に14年式と記載が残されてますか? 簡潔に回答します。 (1)の場合> 泣き寝入りですね。あなたも口約束だけで決済したのが悪い。民事裁判おこしても無駄です。 (2)の場合> 通常は、販売業者から損失分の金員の支払いがあなたにされて終わりです。これまた民事裁判起こしても損失分の支払いを提示してるので、無駄に終わります。 (3)の場合> 契約不履行にあたりますので、少額訴訟の価値はありますね。(全額返金及び解約)慰謝料までは無理でしょう。
お礼
sibainu3さんご回答ありがとうございます。年式は平成12年とかかなり古い軽自動車てすが 私の県では普通に販売されおり。 例えば10年落ちの平成15年でも状態が良ければ36万~48万円するくらいの他県の方 が聞いたらビックリする値段の現状の県です。 ちなみに私が購入した軽自動車は36万でした。でも参考になりました。 明日さっそく消費者センターに連絡して相談しょうと思います。 本当にありがとうございました。