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起訴される?

離婚した後に、荷物を取りに元旦那の実家に3回ほど出入りしました。 それについて、不法侵入だとか、窃盗とかで起訴すると言われました。 たしかに離婚して他人だし、勝手に入るなとも言われましたけど、私の物や子供のものなどまだまだ残っています。自分か自分のお父さんがいるときに来てくれと言われましたが、2人は仕事もあり、不在がちで、とても合わせては通えません。 おそらく私に痛い目に合わせたいんだと思います。刑事に相談したとか、メールがきますが、様子をみています。 ちなみに、私の住所はまだ元旦那の実家で、同居人となっています。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

 >  離婚した後に、荷物を取りに元旦那の実家に3回ほど出入りしました。  経験者です。  住居に入る手段を与えたものが全ての責任を負わなければいけません。  民事では訴えることは出来ても刑事では無理です。   離婚した後に。 私の場合家財道具や私物の切手やコインでした。  警察に相談したら、民事でも被害があれば何か、どんな物か型番などが必要になるとの事でした。  全く記録が有りませんでしたので諦めました。   自宅に戻ったら私の生活私物は有りましたが全てはなくなっていました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

離婚成立すると配偶者では無くなるから、親族相盗の適用にはならないじゃねぇ? とは言っても、実態として元夫婦の一方が私物を回収に行くことが、即犯罪行為として立件されるような事もないでしょ ま、『事情を聞かせてくださいぐらい』というのは有るかも知れんけど その際に、事情を説明すれば良いだけ 「2人は仕事もあり、不在がちで、とても合わせては通えません」というのは貴方の言い分であり、相手方が実際に昼も夜も平日も日曜も不在なのか? 単に貴方が日時調整を面倒に思っているだけなのか? どちらとも取れる。 ま、起訴されることは無い。 けど、元夫婦だから何でも好き放題にしても良いという訳でもない。

noname#187563
noname#187563
回答No.2

それに、警察は民事不介入です。 家庭内の紛争解決には家庭裁判所での調停などがありますが、警察は立ち入りませんよ。 傷害とかの事件なら介入するでしょうけど。。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

親族配偶者間では窃盗罪さえ成立しませんのでご心配無く。

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