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別居を認められている場合の離婚

旦那の父と同居していました。とてもいいお父さんなのですが、家の造りがとても不便で… お父さんの部屋にキッチン、お風呂、洗濯機がある為すごく気を使うので疲れてしまいました。 疲れているときに旦那の心無い言葉やなにげない態度に傷ついて、10ヶ月の子供を連れて実家に帰ってきました。 話し合いの結果、同居が嫌なら私と子供が別に住むことを認めると言うことでしたが、新しく部屋を借りてくれることはないそうです。 私としては夫婦関係も良くないし、このまま別に住むならいっそのこと離婚したいと思っています。 旦那に離婚の意志はないみたいなのですが、法的に離婚は認めてもらえるのでしょうか?

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回答No.5

#4で回答したものです。 補足にて >なぜこのまま別居するのがまずいのかが良く理解できませんでした とありましたので、重ねて回答いたします。 うまく説明できず、申し訳ありませんでした。 夫婦のどちらか一方が離婚に同意していない場合、原則としては離婚は成立しません。 離婚を成立させるには、夫婦のどちらかに民法770条でいう「婚姻を継続しがたい重大な事由」がなければなりません。 これは例えば不貞や暴力、生活上支障がある程の浪費などが当たります。 質問者さんの場合、夫に離婚の意思がないようですので、夫が拒めば離婚することができません。 現在は別居されているようですが、このままの状態が続けば質問者さんが民法752条の同居義務違反を問われる可能性があり、そうなると夫が望めば離婚は成立しますが、その場合は夫は質問者さんに対して損害賠償請求をする権利ができてしまいます。 夫が離婚を望まない場合は、質問者さんが「婚姻関係の破綻」を主張しても、有責配偶者の離婚訴訟は認められてないので、離婚は不可能となります。 要するに、今のまま別居を続けることは離婚成立については何もプラスにならず、むしろ質問者さんが慰謝料を支払うというリスクを負うことになる可能性があるということです。

4649464946
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます(*´∀`*)

その他の回答 (4)

回答No.4

>法的に離婚は認めてもらえるのでしょうか? 「法的に」とは協議離婚ではなく離婚訴訟を経て離婚を成立させるというお考えでしょうか? 通常、夫婦の同意がない場合に離婚をするには、民法770条に定められた法定離婚原因がない場合は成立しません。 判例によると、別居による婚姻関係の破綻とされる期間は最低でも5年となっています。 但し、これは家庭それぞれの事情も考慮されるため、9年でも離婚が成立しない判例も存在します。 一般的には、8年から10年くらいの別居期間がないと、婚姻関係破綻とは認められないといわれています。 また、民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とされており、別居は「同居義務違反」や770条の「悪意の遺棄」とみなされる可能性があります。 この原因が質問者さんにあるとされた場合は、質問者さんは有責配偶者となり、質問者さんから離婚訴訟を起こせず、離婚が成立した場合は損害賠償(=慰謝料)を夫に支払うことになります。 質問者さんも質問文に書かれているとおり、このまま別居するのは非常にマズイです。 質問者さんにも夫にも離婚事由がないのですから、協議離婚に何とか持っていくほかありません。 夫から円満調停などの家事調停を起こされたら、離婚はできなくなってしまいます。

4649464946
質問者

お礼

回答ありがとうございます(*´∀`*)

4649464946
質問者

補足

なぜこのまま別居するのがまずいのかが良く理解できませんでした(;_;) お時間のあるときで構いませんので良かったら詳しい説明お願いしますm(__)m

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

夫婦関係が良くない状態での別居なら、継続して別居状態が続けば離婚出来ます。 だいたい2年ぐらいが目安になります。 旦那さんも別居を認めているそうですし、離婚の責任は半々として慰謝料も請求可能です。

4649464946
質問者

お礼

解答ありがとうございます(*´∇`) 希望が持てました☆

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.2

あなたが夫の父親といままでどおり同居する生活は、あなたでなく他の一般の多くの人にとっても、同じ立場におかれたら同様に苦痛なものかどうかがポイントになりそうです。 もし、このように言えるならば、夫の態度はなんらの対策も取らず今までどおりの同居生活を要求しているものと考えられるので、夫婦関係は破綻したと主張して、離婚訴訟も可能性あるでしょう。 夫婦でも、親族でもひとつ屋根の下に同居すれば、互いに大なり小なりの気遣い、我慢はつきものです。あなたが夫の父親に気遣いする一方で、父親もあなたの家事に気遣いをしているのかもしれません(家の造りのせいで仕方ないという意味で)。 家事の時間を工夫するなど、別の対策は無理なのでしょうか。お互いの考えなど十分に話し合ったのでしょうか。離婚は最後の手段です。

4649464946
質問者

お礼

解答ありがとうございます(*´∇`)

4649464946
質問者

補足

ちなみに造りの悪い家は借家なのですが、引っ越しも考えないみたいで… 離婚訴訟で有利になるでしょうか?

  • garaia123
  • ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.1

旦那さんが別居を認めているのであれば、裁判すれば離婚は認められるでしょうが、「別居をした常態なら関係を継続できる」というのが法律の発想です。 つまり、家庭内別居とか別居というのは、婚姻関係を維持するための方法として有効だとしているのです。なので、原則として離婚は認められません。だから裁判で争うことになると思いますが…

4649464946
質問者

お礼

解答ありがとうございます(*´∇`)

4649464946
質問者

補足

別居してからたまに連絡はとるのですが、話し合いがうまくいかないとすぐ暴言を吐かれるので連絡もとりたくないし離婚したいと思っています。 私が働いて子供の保育園の費用や新しくかかる家賃を払う予定なので、できるだけ早く離婚をして母子手当てを受給したいと思っています。 やはり旦那が離婚を認めていない場合、離婚までは長期戦になるでしょうか?

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