資格制度を理解されていないようですね。
税理士は、法人設立業務を行うことは出来ません。
税理士が法人設立業務を行おうとする場合には、多くの場合、行政書士登録(無試験)を行うことで、手続きの一部を行うことでしょう。ただ、登記関係の部分は、行政書士ではなく、司法書士や弁護士の業務となりますので、税理士試験という難しい試験だけでなく、司法書士等の試験合格も求められてしまうことでしょう。そのため、税理士と司法書士の兼業の資格者は少ないと思います。
しかし、公認会計士の場合には、開業しているような公認会計士であれば、税理士登録(無試験)により税理士業務も行うことでしょう。また、公認会計士は、司法書士業務のうち商業登記についてのみ公認会計士業務として行えます。
このようなことから、公認会計士や税理士であっても、別途会社設立業務の知識を学ぶ必要もありますし、可能な業務範囲も資格登録の問題もあるのです。そのため、トラブルやリスクを回避するため、これらの事務所の多くは、司法書士と提携等をし、丸投げや一部再依頼などで会社設立などを行っているのです。
会社設立専門の会社というのは、基本的に司法書士事務所の運営であり、事務所の一部門だと思いますね。行政書士などで同様のことをしていたりしますが、司法書士と提携したりしていることでしょう。だって、会社設立の最終的な部分を代理できるのは、通常司法書士ですからね。
小倉事務所がどのような事務所かわかりませんが、同じような資格者事務所であっても、人間が行うものですので、人柄や性格が合うかどうかはわかりません。
会計業務や税務業務を無料にしてもらうことで、恩恵を感じるのであれば、その事務所でもよいことでしょう。しかし、基本的に1年目は赤字でしょうから、2年目以降の契約を含めての契約であり、解除の際には違約金などを求めるような契約かもしれませんね。客寄せの広告費として無料化をしているだけでしょう。
最後になりますが、私は税理士を目指し挫折しましたが、一定の知識を持っています。そして、税理士事務所での勤務経験からある程度の実例なども経験しています。そのため、すべての実務を自分でこなすことで、税理士などを一切使いません。税務申告書類などを第三者が代理で作成したりするための資格が税理士であるだけですので、自分の経営する法人の申告書の作成を税理士に頼む必要がなければ、税理士へ依頼しなくてもよいのですからね。
あなたにあった税理士であればよいでしょうね。