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店舗に住み着いた店子

 お世話になります。教えて下さい。  当方は会社で、敷地の中に店舗をつくり賃貸借契約で家賃を得ています。(本業は卸売業です。)  その中の店子が、店舗の2階を居室として使用しました。独り者で年配者なので、その本人一代に限って2階の居住を認める契約書を作成し、家賃分としての賃借料を上乗せしました。  そこで質問なんですが、もし店子が居住権を主張し居座ったら(本人一代に限っては認めていますので、連れ合いを持つとか、養子縁組して一緒に暮らすとかした場合、その家族となるものが居座るという意味)その契約書をたてに排除することができるでしょうか。 ご教授のほどよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • pippy
  • ベストアンサー率50% (232/458)
回答No.1

>その家族となるものが居座るという意味)その契約書をたてに排除することができるでしょうか。 原則としてできません。 店舗として賃貸した場合には通常の民法の賃貸借の条項の規制に服しますが、住居として賃貸した場合にはそれに加えて借地借家法により賃借人が手厚く保護されます。 そのため「本人一代に限っては認めています」といいますが、このような条項自体無効となる可能性があります。 賃借権も相続の対象になりますから、仮に賃借人がお亡くなりになってもその相続人が権利を主張できます。(ただし相続人が当該賃借物件に居住していない場合は保護は薄い。しかし無断で家族などが同居し始めても契約を盾に排除することは難しい) また、次の契約更改の時に契約を解約したいと望んでも立ち退き料が場合によっては必要になります。 はっきり申し上げて、「居住を認める契約書を作成」したことが間違いで、居住し始めた時点で契約違反を理由に解約すべきだったのではないでしょうか。 専門家へのご相談をお勧めします。 弁護士、司法書士が敷居が高いとお思いならば、市町村役場の無料法律相談をご利用下さい。

distance
質問者

お礼

 ありがとうございました。 契約違反というよりは、あらかじめ店子さんからの打診があって居住を認めたのですが、他の人から「おかしいんじゃないのか。」と指摘されました。  やはり居住させることはまずかったですね。 今後どうするか、本人ともよく相談してみます。 大変参考になりました。

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