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遺産相続

私は3人姉妹の次女です。8年前に母が亡くなりその相続について一番上の姉に何度か連絡したのですが、返事がなかったので昨年11月に登記簿謄本を取り寄せたところ、私と妹の承認が必要なはずの山林が姉の名義に変更されておりました。今年の8月に父の18回忌がありましたのでその時に尋ねると、見せてくれた書類にはワープロで私と妹の名前が打たれていて実印も押されており、印鑑証明もつけてありました。父が亡くなった時にも同じようにワープロで住所氏名が打ってあり、控えを作るので実印を貸して欲しいと言われた事がありました。おそらくこのときに書類をつくられたのだと思います。書類上では時効は過ぎていますが、何とかできるのでしょうか?

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  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.1

昔、法律書で読みましたが、同じような事例がありましたね。 白紙委任状に実印。 時効についても、細かい規定があります。 事件の発生、認識がいつなのか? まさかされていると思わなかったら、その時点から認識したので事件が発生します。 ここから、アクションを起さなければ、消滅時効になってしまいます。 いずれにしろ、民事でかなり労力を必要としますよ。 私文書偽造なら、証拠を出さないと。 警察は民事不介入です。 民事で判決が出たら、刑事に発展します。 印鑑がある、実印がある書類でも、無効の場合もあります。 一度、弁護士に相談してください。

gonta_inu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。認識し始めたのは去年の11月です。あと、山林の他にも私と妹の名義の通帳を姉に取られています。8月の法事の時に問いただすと、姉の娘が 知らないうちに勝手に解約をしたと話しました。ごめんなさいとだけ言われてしまいました。私達は話し合いをすれば財産を放棄してもかまわないと思っていましたが、とてもなさけない気持ちで一杯です。どうすればよいのでしょうか?このよう事例に詳しい弁護士さん知っていますか?

その他の回答 (2)

  • akak71
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回答No.3

これは難しい問題を含んでいます。 実印を押印した文書は、本人が作成した文書と推定されます。いつ使用するかわからない文書を10年以上保管していた。このような事例は聞いたことがありません。裁判官の判断は? 分割協議書には、死亡日などが記入されていることが多い。 偽造されたことを立証するのは、あなたの方です。 民法844条の時効期間は5年 たぶんこの期間は適用ない思いますが? 弁護士会などで相談されるとよいでしょう。

gonta_inu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。死亡日は書かれていません。あと裁判は行っていません。今年の8月の法事の時に始めて知りました。書類上は 私たちが承認したことになっていたので驚いています。

  • ben0514
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回答No.2

司法書士や弁護士と相談の上、家庭裁判所での調停や審判でしょう。 時効などは計算の起算がどこからになるのか次第で変わってきます。 また、その無断での登記が司法書士などが代理で行っている場合には、その司法書士なども遺法行為やその加担になるかもしれません。 実印は貸し借りすべきものではありません。

gonta_inu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。他にも私と妹名義の通帳を取り上げた上にいつの間にか解約をして遺産を自分の物にされてしまいました。信用しすぎていたのが悪いのですが、今はなさけない気持ちで一杯です。 実印は本当に気をつけないといけないと思いました。