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相続税の相談はどこでしてもらえるのでしょうか?

相続税の相談をしたいとおもっているのですが、誰にすれば的確な回答が得られるでしょうか? 相続税のシステムが変わるらしいので、不動産屋や証券会社などいろんなところで相談会を していますが、通り一遍の事でしょう。 かと言ってものすごく詳しく相談したいわけでもないのですが、ある程度の事を個別に相談したいです。 やはり税理士に相談するべきでしょうか?それともファイナンシャルプランナー? 教えてください。

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  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.3

A:相続対象財産を洗い出すこと B:その財産の相続税評価額を調べること C:相続人の人数を確認すること これだけです A:は難しくなるととてつもなく難しくなります B:はAができれば簡単です(固定資産税等の評価額と異なりますから税理士等の支援を要します) C:は被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍他)の謄本が必要です  面倒なら処方書士に依頼するだけのことです 相続税非課税額は、相続人の人数に関係します、Cで相続人の人数が判りますから、後は算数です 相続税法が改訂されても、その基準で計算するだけです 相続税額は BとCから計算された非課税額との差に課税されます、課税対象額によって税率が変わりますが、A~Cが判明していれば これも算数です 大雑把に言って改定案でも 3600万+相続人数*600万以下なら非課税です

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

税務署の資産税課か税理士です。 個別相談なら税理士のほうがよいでしょう。 ファイナンシャルプランナーは相続についての勉強もされてますが、税の相談は税理士しか出来ません(税理士法)。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>相続税のシステムが変わるらしいので… 既に改正法案が国会を通ったわけではありませんから、 >いろんなところで相談会をしていますが、通り一遍の事… となるのは当たり前です。 >誰にすれば的確な回答が得られるでしょうか… 総理大臣に聞いたところで、ねじれ国会の元では総理の思惑どおりに事が運ぶ保証はどこにもありません。 神様以外に未来のことを言えるものはいませんよ。 もし、既に相続が発生しているのなら、現行法が適用されるだけですよ。 現行法の下で、どのような申告書を書いたら節税できるか詳しく知りたいのなら、税務署へ行けば間違いありません。