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『STACIA PiTaPaカード』について
初めまして。まず、この質問を開いていただきありがとうございます。 当方18歳フリーター(本来ならば高三の代)なのですが、今年の春に短大に行くことになったので『STACIA PiTaPaカード』を利用しようと思っています。 なぜ『STACIA PiTaPaカード』にしようと考えているのかと言うと、まず1つは通学に利用する電車が阪急である為です。また、通学定期を利用するつもりなので調べてみた所鉄道系はこのカードがお得というのを公式サイトで見ました。あと、親が勧めて来たので(笑) そこで、申し込みを考えているんですがサイトによると 18歳以上(但し、高校生は不可) と書いてありました。私は、2012年秋頃(何月かは忘れてしまいました)一度あるお店からMasterCardでクレジットを申し込んだことがあるのですが、その時は高校生の代であるため不可?みたいな感じで無理だったのです。 この高校生は不可、というのはやはり2013年3月31日までになってしまうのでしょうか? 高認資格は12月に取得しています。大学も短大ですが合格は決定しています。 出来るだけ早めに申込みたいのですが、何分クレジットカードのことはよくわからなくて調べてみましたが求めているモノが見つからなかったため質問させていただきました。 お詳しい方、何卒ご教授宜しくお願い致します。
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- kandglose
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『STACIA PiTaPaカード』とは、PiTaPa機能が付属した 阪急系列のクレジットカードのことですね。 質問者さんは高校卒業を控えられた方で未成年、しかも短大進学予定で 当分自活するだけの生計を稼ぐ予定はありませんよね。 その場合クレジットカードの加入は、民法上の未成年者の権利能力の観点から 生計を立てられる見込みのない限り、断られる可能性が高いです。 理由としては、下記URLを参照して頂きたいのですが、 http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/2/5_1.html 第1項 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 第2項 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 とあり、契約実務における注意点として >契約実務の点では、原則として常にその行為を取り消しうる未成年者との契約は、 >極めてハイリスクな契約であるといえます(第5条第2項参照)。 >それでもなお、リスクを抑えて未成年者と契約を結ぶのであれば、 >法定代理人に対して書面での同意を求めたり、または催告などで追認を求めたり >(第20条第2項参照)しなければなりません。 >それだけ煩雑な手続を踏まなくてはなりませんので、当然コストはかかります。 >また、法定代理人から同意や追認を得ることができない、というリスクもあります。 >さらに、最も重要な点として、取り消された後の不当利得(民法第703条)の >返還請求が困難であるという点が、非常に厄介です(第121条参照)。【以上抜粋】 以上の観点から、クレジット会社は未成年者との契約を断っているのです。 大学生になれば、生計を立てて通学する方もおり、ある程度門戸を広げていますが 通常の場合、生計を支えている親権者の同意の下、親を主契約者としたクレジットカードの 家族会員として、もちろん親御さんの同意の署名がなされることを前提に作られます。 したがって、質問者さんのケースの場合、スタシアカードを親御さんの名義で契約して頂き その家族会員として親御さんの同意の署名の下、PiTaPa機能付きの家族カードを作ってもらう 形式にすれば加入できるものと思われます。 但し、親御さん本人の信用状況によっては、加入できかねる場合もありますので ご留意ください。