• ベストアンサー

月給制度移行により経費削減の件

4月からうちの会社(自動車)が月給に移行します。 勤労日数が21日から23日になっておりすべて会社側が一方的に決めますから、 21日×個人の日給に固定した場合、2日間タダ働きになります。 我慢しなければいけませんか 残業規定は未定

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

2日間ただ働きではなく 約8.6パーセントの賃金引き下げとなります。 21日分の給料だからと2日休んだら その分引かれますよ。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

労働契約の内容が不明瞭なので何とも言えないかも。 業務委託契約になってるとかなら、問題ない場合もあるかも。 > 勤労日数が21日から23日になっており > 21日×個人の日給に固定した場合、 こういう記録が書面等でしっかり残ってれば賃金未払いは自明ですから、普通に未払い賃金請求すれば良いのでは。 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱い出来る金額は60万円までですので、その間に対応するのが良いです。 一方で例えば、 ・一般的な労働契約 ・所定労働日数は21~23日 ・賃金は21万円 だとかって話なら、これまでの日給が1万円だったとかって事実があっても、労使の合意があれば問題にならない場合もあります。 ホントに日給21日分って明記されてるんでしょうか? -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

関連するQ&A