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自転車撤去について

自転車放置禁止区域にある店でアルバイトしてるのですが、店の敷地内に自転車を停めていた所警告の札を貼られていました。 店の敷地内ならば停めて大丈夫と言われていたのですが駄目だったのでしょうか。 どなたかわかる方いらっしゃいませんか? ちなみに自転車は完全に敷地内に入れてありました。 店には駐車場が無く店長に敷地内ならば停めて良いと言われています。

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  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

「ちなみに自転車は完全に敷地内に入れてありました。」 歩道にはみ出して止めてあったとか。敷地内と思っていたが、実は歩道だったとかじゃなければ、 誰かが歩道に移動してそれで警告書が張られて、それを又誰かが戻したとか。 警告書を張った物からすればどんな言い訳も立つ 駐輪しているところを写真に撮っておきましょう。

その他の回答 (4)

回答No.4

如何に店舗敷地で自由に立ち入りが出来るにせよ、そのステッカーを貼りに来ただけなら、住居不法侵入で訴えることもできます。 「アホカ!」 の一言です。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

自転車放置禁止区域の場所であっても、その場所が店舗の敷地内で あれば駐輪違反にはなりませんから、これは自転車に問題があった ような気がします。 まず防犯登録のステッカーは貼られていますか。また自転車に名前 を書き、施錠をされて駐輪されていましたか。 施錠をしていても防犯登録は無い、名前もないでは盗難自転車と思 われても仕方がありません。店舗の駐輪場であっても、そのような 自転車を駐輪すると警告の札が貼られてしまいます。 警告の札には連絡の電話番号が書かれているはずですから、自転車 に防犯登録証が貼られていて、名前も書いてあって施錠もされてい たのなら、そこに電話をして苦情を申し立てましょう。 何もされてなくて施錠だけしていたなら、敷地内であっても警告札 を貼られても仕方がありません。 何度も同じ事を繰り返されるなら、自転車のハンドルに「〇〇店の 店員です。店長に許可を貰って店舗の敷地に駐輪しています。札を 貼られる前に店内に声を掛けて下さい。」と書いたプレートを吊り ましょう。プレートは帰宅前に店舗のロッカーに預ければ邪魔には なりません。

noname#177887
noname#177887
回答No.2

自分の家に停めて、警告書を張られたようなもんですね。 失礼ながら、笑いました。 何考えてんだ、バカやろー!、くらい言っても大丈夫なくらい、張った人間は能無しです。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 『警告』が警察や道路管理者の発行したものか、『敷地所有者』の発行したものかを確認してください。『敷地所有者』のものでないなら、敷地内の管理権限は『敷地所有者』かその任を受けた『管理会社』にありますから。、それを貼った者を特定して謝罪に来るように厳重に抗議してください。

beatitlove
質問者

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