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非課税者の医療費

現在60歳の男性で所帯主です、昨年から年金を受給しています、数年前より失業状態で非課税者となっています、家族はパート勤めの妻と娘、それと学生の息子です。 昨年は医療費が家族合算で20万近く支払いました、国民健康保険料などを合わせると負担が大きく、生活が苦しくなります、支払った医療費の何割か戻ってくるような制度がないものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 >高額療養費制度というのが適用されるのは、家族の一か月間医療費合算でなく、一人の合計額ですね、 原則そのとおりです。 でも、前に書いたように、1人にかかった医療費がそれぞれ21000円以上なら合算でき、高額療養費の対象になります。

118639
質問者

お礼

回答ありがとうございます よくわかりました、高額医療費に適合した場合は個人で調べなくても、役所から通知があるという事ですね。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

高額療養費制度があります。 非課税世帯の場合、1人で1か月の医療費(保険診療分)が35400円(24600円ではありません。)を越えれば、その越えた分は、国保で負担してくれます。 もしくは、それぞれ1人の1月の医療費が21000円を越えていれば合算でき、35400円を超えれば該当になります。 それに該当していれば、役所からその申請書を送ってくるはずです。 なお、非課税世帯というのは、奥さんも非課税であることが必要です。

118639
質問者

お礼

回答ありがとうございます 妻と子供も低所得で非課税です。 高額療養費制度というのが適用されるのは、家族の一か月間医療費合算でなく、一人の合計額ですね、ありがとうございました。

  • 1031unagi
  • ベストアンサー率44% (58/131)
回答No.2

一か月の医療費の限度額が、所得によって、決められる「限度額認定証」というものがありますが、ひと月の医療費の額は最高どれくらいでしょうか?国民健康保険であれば、保険証を役所にもっていけば作成してもらえます。 非課税の方は、一か月24600円までの支払いで済むというものです。

118639
質問者

お礼

回答ありがとうございます 年間の医療費合計でなく、一か月の医療費が或る一定額を超える場合は救済制度が適用されるのですか、それは家族全員の合計でしょうか、それとその制度が適用される場合に個人が計算して申請するのでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>支払った医療費の何割か戻ってくるような制度… 単に 1年分合計したらウン十万になったというだけでは、公的な制度はありません。 生保会社の保険ならあるでしょう。 1人が、1ヶ月以内に、1医療機関あたりで論じるなら、一定額以上は補填してもらえる制度が国保にあります。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/kyuhu/kougaku.html

118639
質問者

お礼

回答ありがとうございます 年間医療費合計額が高額でも、それに対しての救済制度は存在しないということですね、ありがとうございました。

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