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「民宿」の法的な位置づけはなんですか?

旅館業法では「民宿」という用語は定義されていないのですが、一般の旅館・ホテルでも「民宿」と称することで衛生・防火規制等が緩やかになるとか、業者側にとって『得』になることがあるのでしょうか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

ホテル・旅館・民宿・山小屋などの宿泊施設は、全て「旅館業」として「旅館業法」が適用されますから、都道府県知事等の許可が必要です。 民宿の場合は、旅館業法により、簡易宿泊所営業の許可を受けることになります。 下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://www.mlit.go.jp/hakusyo/kankou-hakusyo/h13/035_.html

参考URL:
http://www.tabinet.co.jp/Folder_F1/f1_tomari_t.htm
coco1
質問者

お礼

ありがとうございました。 あんどんには「ビジネスホテル」、電話帳には「民宿」としている不思議な宿を見つけましたので気になりました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1です。 ご質問の趣旨を勘違いしていたようです。 宿泊施設の種類毎の基準は、各都道府県の条例で決められていますが、一例として参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.sakai.osaka.jp/reiki/honbun/s0000705001.html
coco1
質問者

お礼

補足説明、ありがとうございました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  客室数などで,設備基準が決められていますので,名称だけ変えてもだめですね。 http://www.seiei.or.jp/idx04/law6_300.htm

参考URL:
http://www.seiei.or.jp/idx04/law6_300.htm
coco1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 田舎の方では結構いい加減みたいですね。

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