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「民宿」の法的な位置づけはなんですか?
旅館業法では「民宿」という用語は定義されていないのですが、一般の旅館・ホテルでも「民宿」と称することで衛生・防火規制等が緩やかになるとか、業者側にとって『得』になることがあるのでしょうか。
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noname#24736
回答No.1
ホテル・旅館・民宿・山小屋などの宿泊施設は、全て「旅館業」として「旅館業法」が適用されますから、都道府県知事等の許可が必要です。 民宿の場合は、旅館業法により、簡易宿泊所営業の許可を受けることになります。 下記のページと、参考urlをご覧ください。 http://www.mlit.go.jp/hakusyo/kankou-hakusyo/h13/035_.html
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noname#24736
回答No.3
#1です。 ご質問の趣旨を勘違いしていたようです。 宿泊施設の種類毎の基準は、各都道府県の条例で決められていますが、一例として参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
補足説明、ありがとうございました。
- o24hi
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回答No.2
こんにちは。 客室数などで,設備基準が決められていますので,名称だけ変えてもだめですね。 http://www.seiei.or.jp/idx04/law6_300.htm
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 田舎の方では結構いい加減みたいですね。
お礼
ありがとうございました。 あんどんには「ビジネスホテル」、電話帳には「民宿」としている不思議な宿を見つけましたので気になりました。