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常習的とは
不倫関係で、相手との関係が常習的というのは2回以上のことでしょうか? また、肉体関係がない異性との付き合いも常習性があると、配偶者との正常な婚姻関係継続不能と解釈され離婚もしくは慰謝料の請求ができるそうですが、この場合の常習的というのも2回以上の関係をいうのでしょうか?
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回数の問題ではありません。 常習とは、ある行為を習癖として行うことです。よって、単なる出来心で同種の行為を複数回繰り返しても常習とはいえない反面、習癖の発現として行えばただ一度の行為でも常習になります。 習癖の発現といえるかどうか、これは結局、その人物の平素の言動や異性との付き合いの時期・場所・内容などを総合的に判断するしかないでしょう。
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- tetsujin38
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回答No.3
何度も繰り返すことを常習と言います。 離婚の場合には肉体関係が無い場合には交際の事実が必要です。不貞行為は1回で充分なのですが、関係が無い場合には、やはり長期の交際がないと認められない傾向になります。交際禁止か慰謝料請求かで対応が違ってくるかと思います。
- ozisan
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回答No.1
常習というのは、本来「好ましくない行為を繰り返すこと」を言うそうです。 「仏の顔も三度」と言いますから、2回以上継続して行い続ける事を言うのでしょうね。