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寡婦年金の支給要件
国民年金法 寡婦年金の支給要件のひとつに 夫の死亡当時夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと。 とありますが、何故「10年」なのでしょうか。婚姻関係を10年以上と規定したバックボーンやその他解釈等がおわかりでしたら、教えてください。
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これはかなりハイレベルな質問ですね。 私も同じような疑問を持っていました。そして、未だに解決していません。 (^^ゞ 追納の期限も10年ですよね。これも疑問なんです。 そこで、追納に関しては、次のように解釈しています。 昔(旧法時代)は追納に「加算額」が無かったので、極端な話、40年後に納めても同じ保険料額じゃ不公平ですよね。だから、「10年も経てば世の中の物価や金利などが大幅に変わっていることだろう」ということで、10年を超えて追納することはダメとしていたのだと思われます。 しかし、追納に加算額を設けている現在では、この理由も成り立たず、ただ単に「年金の数理計算が面倒になるから」というお役所側の理由だけで10年の期限が残っているだけのような気がします。 さて、本題に戻りますが、寡婦年金にしても理由は同じようなものだと思います。 つまり、「10年くらいが妥当じゃないの?」くらいの根拠で決められたのではないかと。昔っぽいですよね。 だから、新法以降にはありえないですよね。こんな規定。 ということで、寡婦年金の「婚姻期間10年」に関しては、 「考える方が損だ。」と割り切って、深追いしないようにしました。 (-_-;) こんなんで答えになってます? (いや、なってない。ただのアラシだ。) 他に説得力のある回答を期待します。 (じゃあ、書き込むなよ。)
お礼
いやいや、ありがとうございます^^ 面白い解釈です。 >「考える方が損だ。」と割り切って、深追いしないようにしました 私もそう思ってました。誰に聞いても「知らない」「どうでもいいじゃん」とまあ、満足する答えを頂けなかったのでもしかしてここなら誰か知ってるかもと期待して質問してみました。 他も規定は何らかの意味が読み取れるだけに、ますます謎が深まるばかりです。 ぶっちゃけ、作ったた本人に直接聞いてみたいぐらいですね。