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スーパー駐車場の一時停止について。
スーパーなどの駐車場路面には、駐車スペースや一時停止の『とまれ』という文字が白線などで描かれていると思います。それについて質問させていただきます。 先日、知人とスーパーに買い物に行き駐車場を走行中、一時停止を無視した車が飛び出してきてぶつかりそうになりました。その時、知人がこんな事を言っていました。 『もう何十年も前の話だからアテにはならないけど、スーパーなんかの駐車場は公道ではないから一時停止や一方通行の表示は法律的に何の拘束力も無いから、もしも今ので事故を起こしたら過失割合は5:5になるらしいよ』 これって本当でしょうか? 現在はどうなのでしょうか?
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過去の裁判に於いても、駐車場の通路部分が道交法の道路(通路)と見なせるか否かに関して争点になっている 結論としては、単純に適用出来る出来ないという判断は出来ず その駐車場の構造、駐車場を利用する車の流れなどによって判断が分かれる模様 確かに、5:5を出発点とするという考え方もあるし道交法を適用して過失割合を求めるという考え方もある、双方が納得できない場合は裁判で判断を仰ぐって事になります そもそも、駐車場内ではどこから人が出てくるか?どの車両が動き出すか?事前の予測ができない 逆に言うと何処からでも飛び出す可能性があるという前提で動くモノだという認識でいるべきでしょうね だから幾ら向こう側が一時停止側だと言っても、直ぐに止まれる速度で走行するのが求められているのです。 結論としては、5:5になる場合もあれば、ならない場合もある単純ではないということ
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- ag0045
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保険会社も基本は50:50と云いながら、実務的には 実際の状況に応じて過失割合を判断しています。 また、不特定多数の人間が出入りするスーパーの駐車場は 警察も公道に準じた扱いと云うのが一般的だと思います。
- oska
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>これって本当でしょうか? 本当です。 駐車場は、道交法適用外ですからね。 あくまで、私有地における物損事故に過ぎません。 >現在はどうなのでしょうか? 現在も、同じです。 但し、過失割合は単純に5対5ではありません。 事故の状況次第で、過失割合が変わります。 余談ですが・・・。 (雇われている店などの駐車場から車を出す目的で)駐車場の警備員が、公道走行中の車を停める場面を良く見ますよね。 これも、道交法とは何ら関係ありません。 公道を走る車・駐車場の車双方に、警備員の指示に従う義務はありません。 警備員の指示に従って行動して事故を起こしても、警備員は何ら責任を負いません。 あくまで運転していた者が、過失責任を問われるのです。 道路工事現場の警備員も、同様です。 「警備員の指示に従って直進した!」は、言い訳(責任逃れ)と看做されます。(笑)
- rgm79quel
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結果から言えば お友達の仰る通りです。 まぁ、事故の示談は「民民」なので どうなるという模範回答はないですが。