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駐車場内での交通事故
こんにちは。 スーパーの駐車場で出合い頭で衝突事故を起こしました。双方ともにバンパーの破損の物損です。自分の側には止まれが路面に書いてありましたが。一旦停止はせず、低速運転でした。こちらは衝突直前まで先方の車は認識できずませんでしたが、先方はこちらの車を認識していたようです。 公道であればこちらがある程度歩が悪いように思います。しかし駐車場内でのことでもあり、こちらの注意不十分を棚に上げるつもりはありませんが。先方もこちらの車を認識していたのなら回避できたのではないかと思います。基本的に交渉は保険屋にまかせますが、割合としては五分五分という解釈もできるのでしょうか?お願いします。
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- syou1933
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回答No.1
残念ながら、ご質問者様の責任割合が明らかに大きいいです。 まず、五分五分にはなりません。 「止まれ」の表示があったのに停止しなかった、そして、そのために相手方の車に気付かなかったのがその根拠です。 以後お気をつけください。