- ベストアンサー
過怠約款で不思議に思ったこと
- 公正証書で決まった日に支払いが滞ると一括で支払う過怠約款がある
- 一括支払いの場合、相手に貯金がない場合はどうなるのか疑問
- 弁護士を通じて請求し、銀行のローン組み込みも可能性あり
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
過怠約款は、相手が期限の利益を失うという効果があります。 例えば、慰謝料として総額300万円支払う必要があっても、月々支払う金額は5万円だったりします。 この場合、残りの金額は(最終的には支払う必要があっても)、今すぐ支払う必要はありません。 このことを「期限の利益」があると言います。 期限の利益を失った場合、質問者様からすれば残額を一括請求してもよいし、これまで通り一定額で支払ってもらってもよいという選択が与えられるということです。 相手方は残額の支払時期が来ていないことを言えなくなります。 支払時期が来たと扱う以上は、利息も発生しますし、遅れれば遅延損害金も生じます。 ただし、一括請求できるとしても相手に資力がない場合は意味はありません。 強制的にローンを組ませることもできません。 多くの場合、過怠約款は、怠ると大変なことになりそうだと相手に心理的プレッシャーを与えて履行を促す役目を果たしています。逆に、一定期間履行を怠らなかったら残額免除という利益を与えて履行を促す約款を付けることもあります。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
「払いが滞ると一括で支払う」 この文言がない場合は、支払いが滞っても、すぐに強制執行等の手段がとれません。 裁判を起して、残りの債権を確定させてから、強制執行ということになります。 公正証書は確定判決と同じ効力があるので、その文言を入れるか入れないかでは雲泥の差になります。 強制執行は資産を差し押さえたり、給料を差し押さえたりということです。 無職で資産もなければ、結局は取れないことになります。
お礼
なるほど 結局資産など「とるものがない」方からは プレッシャーにしかならないのですね>< No1さんが最初の回答とのことでベストアンサーにさせて いただきました。 皆さんわかりやすくありがとうございました^^
お礼
なるほど 結局資産など「とるものがない」方からは プレッシャーにしかならないのですね>< No1さんが最初の回答とのことでベストアンサーにさせて いただきました。 皆さんわかりやすくありがとうございました^^