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2月29日に・・・
閏年の2月29日に生まれた人のは、誕生日はどうなるのですか? また、2月29日に死んだ場合はどうなるのでしょうか? ふとした疑問ですが、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
普通に「2月29日生まれ」「2月29日死亡」となるだけです。
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- gootaroh
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出生届、死亡届には、ありのまま2月29日で届け出ます。逆に、事実と異なる届け出は許されません。 平年における2月29日生まれの者の誕生日は、当然ながら存在しません(存在しないので「平年」というわけです)。ただ、誕生日を基準としたイベントや手続の場合は、2月28日を「みなし誕生日」とします。理由は、誕生月はあくまで2月だからです(2月末日という意味です)。法律でも「2月28日とみなす」と規定しています(銃砲刀剣類所持等取締法(第7条の2)、外国人登録法(第11条)、道路交通法(第92条の2、第101条))。 ただし、前2法では閏年においても2月28日とみなしているのですが、一般的には、閏年における誕生日は2月29日とします。なんといっても、待ちに待った「4年に1度」が巡ってくるわけですから。 なお、「加齢」について、法律では正確には「誕生日」の前日ではなく「起算日(ここでは生年月日)の応当日」の前日満了時(24:00)に加齢する旨規定されていることから、2月29日生まれの場合は、平年・閏年を問わず、毎年2月28日24:00であり、平年にあっては3月1日生まれの場合と同じです。(これをもって、平年の誕生日を3月1日とみなす人も少なくありませんが、法律上では2月28日とみなします。) 命日については、特に法的な定めはありませんが、誕生日に準じて平年は2月28日とみなせばよいでしょう。死亡月は2月であることに違いありませんので、「2月末日命日」ということでよいと思います。また、一周忌、三回忌等の法要は命日を過ぎるのはタブーとされていますので、そういった意味でも、命日が存在しない平年の「みなし命日」は、遅い方の3月1日ではなく、早い方の2月28日が無難だと思います。
- sk-2
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誕生日は、その前の日が終わるときに年が一つ増えると考えられるそうです。だから、2月28日が終わった時点で年をとることになります。
お礼
どうもお世話になりました。。。。
過去のこの質問が参考になるかと。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=785182 http://www.eonet.ne.jp/~matuura/kisanbi_to_nenreikeisan.html
お礼
ありがとうございます。 質問する前に、goo の過去の質問見てみたんですが見つけられませんでした。 どうもありがとうございました。
- sdvs
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3月1日に誕生日祝いなどをするのが一般的のようです。
補足
戸籍はどうなるのですか? 不便とか感じないのかなあと思って。。
補足
戸籍もですか? 死亡届もですか? 前後にうつすとかしないのですか?