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別居10年。妻から離婚と慰謝料請求。妥当な額は?

嫁と私の母との関係が悪く、母を連れて別居して10年が経過しました。私は59歳、母89歳、妻55歳です。 子供は二人。現在28歳と25歳です。両名とも世間で言うニートです。 別居後、妻達の住む家のローン15万円と生活費20万円、そして社会保険や税金をずっと払ってきました。 しかし昨年5月頃より妻の就職が分かり、また私の収入が激減し、子供も成人ですので生活費の方は不定期になりました。ただし家電製品の修理費を負担したり、時折少額の現金を口座に入金していました。 そんな苦しい中、子供に家だけは残したいと住宅ローンは支払い続けております。 そんな折、妻の方から離婚をいいわたされ、判を押したのですが、その際に月額10万円を10年間、さらに年金が出るようになったらその分割金を払って欲しいといわれました。出来る限りの事はしてあげたいのですが、正直今の私には、年齢的にもきつい負担です。こういう場合、妥当な慰謝料の金額や年金分割はどういうものになるのでしょう?お教えください。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.8

   >  そんな折、妻の方から離婚をいいわたされ、判を押したのですが、 なぜその離婚届をすぐに役所に出さなかったのでしょうか?

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.7

 ご自身が自分の老後計画を立てられて、また別居中の支払額を考慮して妥当だと思える条件を嫁に提示すればいいのです。両者が合意できない時の為に民法という指針があるだけで、当人同士が合意できるのなら合法範囲内なら何ら問題ないわけさ。合法とは刑法に違反しないことかな。例えば、嫁がシャブ中毒で10年間、薬代を支払うとかね。  双方納得行かない場合は、裁判になるよね。質問文中、できるだけのことをしてあげたいって書いてあるからには別居に至った非は質問者様にあるんでしょうね。嫁と母親の折り合いが悪いのに放置していたんでしょ?自業自得ってやつだよね。

noname#174419
noname#174419
回答No.6

年金分割は離婚から2年以内に手続きをすれば、機関から直接支給されるのであなたから支払う必要はない。 慰謝料とは? 誤解されておられますが、慰謝料に相場はありません。 不貞行為などで、過去の判例に基づき算出された金額はありますが、示談であれば公的にみて著しく不適当に多額であれば課税対象となるだけです。 請求する側とすれば相手の収入を考慮して算出すべきとなります。 妻は年金支給までの10年間を、あなたの援助で切り抜けたい意向でしょうね。 別居に至った経緯が重要です。 加えて子供が18と15歳の多感な時期に、あなたは家庭を支えることを放棄した事実が残っています。 ニートといっても親に傷つけられた被害者も多いんですよ。そこはどうですか? 法的には慰謝料は0です。 しかし子供二人はあなたの子供でもある。ニートにした責任は離婚したからといって逃れられないものです。 10万は無理でも、出来る限り捻出してほしいところですね。 過去の婚姻費用分担金であれば妻に請求権はあります。

  • reala914
  • ベストアンサー率9% (18/193)
回答No.5

無料の法律相談にでも行った方がいいんじゃないでしょうか? 慰謝料が何に対してのものなのか良く分かりませんが、夫婦の同居の義務違反をあなたが行ったからですか?何故、あなたが妻子との暮らしを捨ててお母様との暮らしを選択したのかは不明ですが、奥様から見たら「妻子よりママを取ったマザコン野郎」と解釈されても不思議ではありませんね。10年もその状態で暮らしたなら、すでに婚姻は破綻していると言えるんじゃないでしょうか? まあ、ニート二人にはさっさと職を見つけて貰う様にしましょう。

  • ni_si_ki
  • ベストアンサー率19% (302/1586)
回答No.4

慰謝料と仰いますが、何に対する慰謝料ですか? 私も必要ないかと存じます。 また離婚後に10万円とありますが、この名目は? 最近は社会情勢により子供が自立出来ないケースが目立っています。 そのために養育費を渡す期間が伸びている模様。 しかし離れて暮らす片親の財力も関係してくるので、就職するまで払わなければならないものではありません。 従ってこれも経済的なことを理由に拒否なさっても問題ないと存じます。 家を残したいとのこと。 これについても一度奥さんと話し合われては如何ですか? 家かお金か選択してもらえば良いのです。 本来あなたにも半分権利がある共有財産です。 奥さんは年金分割まで希望されているのですから、きっちり線引きなさっては如何ですか?

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.3

>その際に月額10万円を10年間、 必要なし >さらに年金が出るようになったらその分割金を払って欲しいといわれました これは、届け出をすれば婚姻期間中の分は分割されます >妥当な慰謝料の金額 査定0円でしょう 財産分与は、今の家を売って現金で分割するか? あなたの持ち分を妻に買い取らせる

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

普通なら子どもが成人したら養育費も生活費も支払う必要は無いです。 ま~離婚してなかったので、多少は・・・・ってのもありますが、 子どもの養育費は不要ですね・・・ 子どもが成人してからの支払分を慰謝料とすればすでに払いすぎです。 ましてや貴方が不貞を働いたわけでもないので慰謝料は発生しません。 生活費を20万円も渡せば、ソコソコ我慢すれば3人ぐらい生活できます。 貴方は親なのですから子どもが一人前になるように考える必要が有ります。 今からでも遅くないので、子どもたちがニートを卒業できるようにお金を渡さない事です。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

10年も別居していれば、慰謝料なんて必要ないと思いますが。 その他の金銭も支払う必要はないと思います。 弁護士に相談するのが一番かと。

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