• 締切済み

妻と離婚したいのですが。

初めてお世話になります。 別居して4年目に入ります。別居の理由は妻の実家の親の介護です。話を切り出されたときは別居ではなく、何日かに一度様子を見に行く程度の話でしたので承諾しましたが、最初に様子を見に行ったときから実家に入り浸りで数ヶ月に一度数時間帰ってくるだけになりました。そんな生活が続いています。妻の実家は持ち家(ローンなし)で、それなりの資産もありますが生活費として毎月10万送金し続けています。正直言って妻としての役割も果たしてくれない相手に支払い続けるのは経済的にも精神的にもかなりの負担です。妻に送金を少し減らしてもよいかと聞いたものの、夫が妻に金を送るのは当たり前と言われました。妻は働いていません。親の介護と言っても介護保険の対象にもならないレベルです。私としては離婚を考えていますが、妻は今までと同じ生活費を送金してくれるなら離婚してもいいと言います。子供はいません。このような状態は、婚姻生活が破綻していることになりますか?妻への支払いがきついのでできれば弁護士を立てることなく離婚話に持って行きたいのですが。よきアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • macadamia
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.3

書かれている事情だけでは微妙ですね。 調停だけなら弁護士を立てなくても可能です。 弁護士立てずにされる人が多いので、家裁もいろいろ教えてくれます。 ただ、調停が不調に終わった場合、次にどうするか、をある程度見すえて調停を起こされたほうが良いと思います。 不調になればいったん引き下がるのか、訴訟してでも離婚したいのか。 そのあたりの心づもりによって調停のやり方も変わってくるでしょう。 その意味では、一度無料相談なり30分5000円の法律相談なりにご相談に行かれたほうが良いかもしれませんね。 訴訟になった場合のある程度の見通しを立てるために。 なお、調停離婚が不調になっても、婚姻費用を決めてもらう調停はできると思われます。 (自信なし)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の場合妻は確かに同居義務を果たしていないと見ることは出来、期間もそれなりに長いようなのですが、ご質問内容だけではなんともいえません。 とりあえずは離婚調停を申し立てるというやり方はあります。ただ相手が離婚後も生活費相当額の仕送りを求めていることから、調停は不調に終わるかもしれません。 その場合には裁判離婚をするか、相手が同居義務を果たさず実質的に婚姻が破綻しているから婚姻費用分担も不要として生活費の停止を行うのか、このあたりはよく考えねばなりません。 単に別居が4年というだけでは判断できません。たとえば30年つれそった夫婦にとっては4年は長いとはいえないなど全体をみて考える必要があるからです。 とりあえず調停だけであればきわめて低額ですから、これを申し立てて、不調に終わってから考えてはどうでしょうか。裁判などをするにしても調停しなければ裁判も出来ませんから(離婚は調停前置主義といい、調停不調の後でなければ裁判できません) ご質問者としては離婚時の財産分与には応じなければならないと思いますが、離婚後の生活費までは認める必要はないでしょう。

noname#18723
noname#18723
回答No.1

法的なことは、やはり弁護士に相談することをお勧めします(相談料が必要)。家庭裁判所ならまず調停、弁護士を立てるほどのことはないと思うのですが、主張が法律に基づいていないと不利ですから。 協議離婚ならお互いの合意で離婚出来ますが、裁判上の離婚には、要件が揃っていることが必要だったと思います。 奥さんの方は家庭のことを放棄しているといっても、介護の負担がどの程度か不明ですが、介護があるのですから奥さんが夫を遺棄したとは言えず、逆に、10万円の送金をストップすると、あなたが配偶者を遺棄したとかで生活費の請求が当然あると思います。 もし離婚に応じるときの条件の10万円はいつまで払えというのですか?永久に? 両親は家もあり、家賃が要りません。年金である程度、生活も出来るはずです。毎月10万円は、相手も離婚準備をして貯金をしているのかも。数ヶ月に一度しか帰らない人があなたに愛情があるのかどうか、もう一度二人でじっくり感情的にならず、話し合って下さい。 逆に相続財産を残すことに協力したのですから、他の相続人よりたくさん財産をもらえないのですか?(奥さん名義かもしれないですけど)