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Uターン禁止の表示
信号機のある交差点で、Uターンは全面禁止なのでしょうか?それとも禁止の表示があるところのみ禁止でしょうか? 法規ではどう既定されているかを教えて下さい。
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信号機がある交差点であっても、転回禁止の標識・標示によって禁止されている区間内でなければ、Uターンできます。 道交法やその関連法で転回禁止を規定しているのは、 (1)道路外の施設・場所への出入りに伴う転回で、他の車両や歩行者の通行を妨害する場合(道交法25条の2第1項) (2)道路標識等により転回が禁止されている道路(道交法25条の2第2項) (3)高速道路や自動車専用道路(道交法75条の5) です。 従って、(1)~(3)に該当しない場合は、信号機の色に従ってUターンする行為は違反とはなりません。
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noname#229064
回答No.1
交通補助標識で区別します。 http://www.kk-otec.com/otec/ko/d/d8/d8.html 505Aまたは505B、506、507ABであれば、その区間。何もなければ、その場所だけ。
お礼
早速のコメントありがとうございます。 「禁止されている区間内でなければ、Uターンできます。」とのこと、分かりました。 信号機の付近では一律禁止という人がいましたが、そうではないことも分かりました。