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Uターン禁止の条件

Uターン禁止場所って、道路上にUターン禁止のマークが描かれていたり、Uターン禁止の標識がたっていると思いますが、言い換えると、このマークや標識が無い所は、基本的にUターンOKなのでしょうか? 勿論、想定は交差点内での事です。禁止の表示が無い場合、右折レーンからそのままUターン可能なんでしょうか? スクーターはけっこう小回りが利くので、Uターンの機会も多いのですが、つまらない事で捕まりたくないので、質問しました。

みんなの回答

回答No.1

>このマークや標識が無い所は、基本的にUターンOKなのでしょうか? 基本的にはそうですが、場合によっては、それ以外の禁止標識で検挙される可能性があります。 例えば「横切り・横入り禁止」の標識があったり「横断禁止」の標識がある場合は注意。 警官がUターンしているのを「途中から見ていた」とかだと、現場を視認した警官が「横断禁止で横断した」と貴方を検挙するかも知れません。 「警察官の現認」は裁判でも状況証拠として採用されてしまう事があるので、警官が事実と異なる「現認」を主張したら、裁判で有罪にされてしまうでしょう。 >想定は交差点内での事です。禁止の表示が無い場合、右折レーンからそのままUターン可能なんでしょうか? 「原付は二段階右折。右折レーンからの右折禁止」になっている場合、三段階右折を行って逆方向に向かないと、右折禁止で検挙される可能性があります。 これも、警官が現認して「右折だ」と言えば、事実がどうであっても捕まってしまいます。 警察ってのは「隙を見せたら、例え違反をしてなくても捕まえて切符を切る」ので、Uターンしたい場合は、次の交差点まで行って、交差点で多段階右折をやって、逆方向に向きを変えましょう。 「交差点まで行って、バイクから降りて、歩行者としてバイクを押して横断歩道を渡って、渡ったら逆方向を向いて、バイクに乗車する」くらいの用心深さがないと、謂れ無き違反の罪をかぶせられ、切符を切られます。 警官ってのは「国家公認やくざ」ですから、そのくらいの注意深さが無いと、エライ目に遭いますよ。