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自動車保険のトラブル?

自動車事故を起こして、保険適用して修理に出した際、9月27日に修理工場に免責の5万円を請求され支払いましたが、10月18日に保険会社から連絡があり、相手側の保険会社から修理代を回収したので約1万7千円の免責を修理工場に払うように言われました。 差額は返してもらえるのか、どちらに請求すればいいのか、どちらの対応が悪いとかなのか、訳がわかりません。 トラブルに発展した場合に相談する窓口などあるのかなど、詳しい方おられましたら教えて下さい。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

保険会社の担当者のミスですね。 現在、当事者双方が自動車保険に加入していれば、保険金支払の迅速化のため、当事者双方が署名捺印する示談書の取り交わしを省略する手続きが主流です。 示談書に代わって保険会社が示談内容の確認書を取り交わし、その内容に基づいて支払い保証をするというものです。 質問者様の保険会社は損害額の調査と並行して相手損保と過失割合の交渉を行いますが、示談内容が固まった段階で、質問者様に示談内容を通知し、賠償金の決済方法と示談書省略の承諾を取った上で、相手損保に示談内容確認書を送付し、相手損保も同様の手続きを経て示談となります。 このとき、質問者様が免責金額を修理工場に支払い済みであるかどうかを確認し、質問者様が支払い済み(かつ保険会社も車両保険を支払い済み)であれば、相手からの賠償金は質問者様の口座へ支払うよう指示した示談内容確認書を作成して、相手損保に送付しなければなりません。 もし、保険会社が車両保険を未払いであれば、車両保険金のうち回収金分を質問者様へ支払い、相手からの賠償金は修理工場へ支払うよう指示した示談内容確認書を作成するのが通例です。 (相手方に対して顧客の口座情報開示を回避するのが、ビジネスマナーです。) また、本来、質問者様の車両保険に免責金額があり、相手からの回収金が見込める事故(つまり質問者様の100:0以外の事故)であれば、回収金(相手からの賠償金)が免責金額に優先的に充当されることを事前に説明しておかなければなりません。 一方、修理工場が修理完了時点で保険会社からの支払い保証がない免責金額を請求するのは、質問者様の支払い能力に不安があるか、または過去の取引がほとんどないなどの理由によるものです(修理工場の上客であれば、示談まで支払いを猶予してくれるでしょう)が、これは貸し倒れを防止するものですから、経営者としては当然の行為で非難される話ではありません。 もし、回収金が相手修理工場へ支払われてしまった場合、回収金分の車両保険金不払いとなります。 質問者様が修理工場から返金してもらうのではなく、保険会社に回収金分の支払いを請求し、保険会社から支払いを受けます。(不払い問題発覚以降、保険金の不払い案件となると、保険会社は遅延損害金(年5%)を加算して支払うこととなっています。) 保険会社は質問者様に回収金分を支払ったのち、修理工場から回収金分を返金してもらうことになります。

JT1595ckmd
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今日、修理工場に行ったら保険会社から修理代金が入金されてからの返金になると言われました。 なんだか甘く見られてる感じでイヤですね。 来週まで待てばお金は戻って来るので待とうと思います。 もう、この保険会社は契約更新しません!(笑)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

どちらも対応は悪くありません。 車両保険を使用して、先に修理を完了しているので、この時点では免責5万ですので、当然修理工場から5万円請求されます。 その後に対物の示談が完了し、相手方から3万3千円保険会社が回収できたということです。 それで対物で貰える分は免責に充当されるので、1万7千円が免責額となるのです。 これはおそらく修理工場も理解していないと思いますので、保険会社から修理工場に連絡してもらって、きちんと説明した上で、ご質問者に返金するように言ってもらったほうがいいです。

JT1595ckmd
質問者

お礼

教えて頂き、ありがとうございました。 大変助かりました。

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