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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車で盆栽を破壊して車に傷をつけてしまいました)

自転車事故で盆栽破壊、車に傷つけた責任と修理代について

このQ&Aのポイント
  • 自転車事故で盆栽を破壊し、車に傷をつけてしまった場合、責任と修理代について教えてください。
  • 学校帰りの暗闇の道路で自転車事故が発生しました。盆栽に突っ込んでしまい、車のミラーも破壊してしまいました。盆栽を出していた方の責任と、車の修理代について教えてください。
  • 自転車で道路上の盆栽に突っ込んでしまい、さらに停車中の車にもぶつかってしまいました。この事故について、盆栽の所有者は全額の補償を求めてくることができるのでしょうか?また、車の修理代についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MichiyaS
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回答No.7

盆栽おじさんが100%悪いかもしれんね。 自分が悪いという自覚があるから逆ギレしてる気配。 実際に現場見たりしないとわからないけどね。 もし確信犯で逆ギレしてるなら、そういう相手に「ここは自分が悪かった」なんて妥協して言うと「ほらお前が悪い、俺は悪くない」と開き直るかもしれない。 残念ながら、警察は必ずしも正義の味方じゃないし、正直で素直にしてれば神様が守ってくれるわけでもない。 自分の主張は、はっきりしとかないとダメ。 警察には、 ・ライトはつけてた。 ・前はちゃんと見てた。 ・自分は何も法律違反になることはしていない。 ・事故にあった道はよく通るが、盆栽はその日初めて置いてあった。 ・盆栽に気付かなかったのはポールに気をとられたせいだ。 ・調べると、盆栽を置くのもポールを置くのも道路交通法違反だ。 ・迷惑だと思うし、そのせいで事故になったと思っているから、警察は盆栽を置いたおじさんを検挙して処罰してほしい。告訴する。 ・自分の治療費と自転車の修理代と慰謝料を払ってほしい。 ・車にぶつかったのは盆栽が置いてあったせいで自分は不法行為をしていないので、車の損害を賠償(ばいしょう)する責任があるのは公道に盆栽を置いていたおじさんだ。 とはっきり言おう。 親には、道路が危険だった、自分は特に悪いことはしていない、ということを説明すれば良いと思う。 学校には、同じような状況になったら自分じゃなくても誰かが怪我してたに違いない、通学路がすごく危険な状態になってる、道路にポールや盆栽を置くことは道路交通法でも禁止されてる犯罪だから注意してほしい。と言う。 どっちも、自分が悪くないことを説明して味方につけることです。 裁判は、本人同士が話し合っても解決しないことを第三者である裁判官が解決する仕組みで、ときどきあることだからべつに気にしなくていい。 「民事裁判」と「刑事裁判」という二種類がある。 車や自転車やケガの治療費を払えというのは「民事裁判」。 民事裁判で負けても犯罪者になるわけじゃない。 「刑事裁判」で負けるといちおう犯罪者だけど、数万円の罰金ぐらいの罪は大したことない。免許を取って車を運転するようになると、スピード違反なんかでつかまる人がたくさんいるけど、そんなのと同じようなものだから。 禁錮・懲役、つまり牢屋に入れられるような罪になるとヤヴァイけど、今回はそんなのじゃないから。

noname#173953
質問者

お礼

ありがとうございます、警察に話しをする前にこの回答をいただけて本当に良かったと思います。 >もし確信犯で逆ギレしてるなら、そういう相手に「ここは自分が悪かった」なんて妥協して言うと「ほらお前が悪い、俺は悪くない」と開き直るかもしれない。 事故をおこしたときに警察が話しをきこうとインターホンをおしたんですが、その時留守でした。 翌日個人的に盆栽にぶつかってしまったこと、壊したのは私であること、直ぐに救急車で運ばれたから片づけたりできなかったことを話にいって、その時謝罪しろ、土下座しろと言われたので、土下座はしませんでしたが何度も何度も頭を下げました。 奥さんも出てきて、「なんて育ちの悪い…誠意も見せられないなんて」と凄く怒っていて、その場の空気に耐えられずに本当に泣いて平謝りしてしまいました。 これはよくなかったんでしょうか。

noname#173953
質問者

補足

ちょっと警察とゴタゴタしましたが、市役所にいる交通事故専門の弁護士の人が相談に乗って下さる事になり、もしかしたら全額払わなくても良い+治療費と慰謝料をとれることになりました。 手術したので入院していて、報告と改めてのお礼遅くなってしまって申し訳ないです。 本当に助かりました。

その他の回答 (6)

  • MichiyaS
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.6

自転車の前照灯は、東京では10メートル先の障害物が見える明るさがないといけないという決まりがあります。都道府県によって違いますが、他でも同じようなものだと思います。 だから、前照灯を点けていたけど明るさが不足してよく見えなかったのなら、明るい前照灯をつけていなかった自転車が悪いことになります。 見えないわけではなかったけど注意不足だったとかスピードを出しすぎだったのなら、前方不注意などの安全運転義務違反です。 その台は以前から置かれていて、他の人もそこを通っていたんじゃないかと思いますが、なぜあなただけぶつかったんでしょうか。 ライトの明るさも十分で、注意不足でもなかったけれど、たとえば角を曲がったすぐのところに台があって予測できなかったといった事情なら、あなたは悪くありません。 あなたが悪かったかどうかということとは別の問題として、公道に勝手に台を作って盆栽を置くことは道路交通法76条違反です。 もしあなたに悪いところがなければ、盆栽の弁償は必要ありませんし、治療費も慰謝料も請求できますし、自動車の修理代も弁償する必要は無いので、盆栽の持ち主と交渉してもらえばいい、ということになります。 盆栽の持ち主に悪い部分があるのは間違いないので、あなたにも悪い部分があるなら、 1.まず、それぞれがどれぐらい悪いのか(過失割合/かしつわりあい、と言います)を決めます。 2.損害の総額を計算します。自動車の修理代、壊れた盆栽の代金、あなたの自転車、怪我の治療費など。 3.過失割合に応じて、総額のいくらをどちらが負担するかを決めます。 たとえば総額100万円であなたの過失割合が6割で盆栽の持ち主が4割だとします。 するとあなたの負担は60万円で、盆栽の持ち主は40万円です。 100万円のうち車の修理代が30万円、盆栽が5万円、あなたの怪我の治療費と自転車の修理代が合計65万円だとします。 すると、あなたは盆栽の持ち主から5万円をもらう。 盆栽の持ち主は車の持ち主に修理代を30万円払い、盆栽の弁償はあきらめる。 という計算になります。 警察はそういう計算には関与しないので、お互い同士で話し合う必要があります。 質問を読む限り自動車の過失は無いので、車との関係で人身事故扱いにはしないという警察の判断はあなたにとって良いことです。 盆栽のおじさんとケンカすることですね。少なくとも全額弁償というのは筋違いです。 警察に対しては、 「道路交通法76条3項違反だからこのおじさんを処罰しなければおかしい」 と要求できます。 これは大事なことなので、覚えておきましょう。 起訴猶予といって処罰されずに今回だけは大目に見られる可能性がありますが、道交法違反であることがはっきりすれば、おじさんは無茶な文句を言えないと思いますし、車の損害賠償について負担する責任があることも理解すると思います。 実際に50万円以上の金額になりそうなら、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談する方がいいかもしれません。 (禁止行為) 第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 3  何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

noname#173953
質問者

お礼

ありがとうございます。 毎日通ってる通学路で、盆栽はぶつかった日初めて置かれていました。 事故が多い道で、おじさんは自分の家と道路の間、道路の端っこにひいてある白い線の上にポールをたてています。車がぶつかってこないようにみたいです。 ポールを道路側に避けると完全に車道にでることになるので、左の家側に避けて通っていたんですが、その日は左に避けて数メートルとせずに盆栽が膝の高さに並んでいたので、ライトにうまくてらされず、また右に避けても次のポールがあることが解っていたので、判断ミスで止まりきれずにアホみたいに盆栽に突っ込みました。 うまいこと説明できなくてすみません。 思っていたより色々複雑なんだとわかりました。 裁判とかって、こんな身近なものなんだなと皆さんの回答を読んでいて感じています‥‥

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.5

前方不注意であることは間違いありませんが、 盆栽が道路を不法占拠していたのなら、これは完全に違法行為になります。 医者へ行って診断書をもらって警察へ提出してください。 盆栽の持ち主へ刑事上(不起訴になるかも知れませんが)の処罰があるでしょう。 弁償については民事上の話しになりますが、 盆栽も車も全額を払う必要はありません。 過失割合の話しになるかと思いますが、 道路の不法占拠を理由に、支払う必要はない もしくは大幅に減額と主張しましょう。 車については盆栽の持ち主との共同不法行為になりますし、 駐停車禁止の場所なら、車の持ち主にも責任が出てくる可能性もありますので、 弁護士にでも相談しましょう。 ご自身または家族の自動車保険や火災保険などの損害保険 (生命保険は除く)に個人賠償責任保険や日常生活賠償責任保険が 特約で付けておれば賠償できますので、親御さん等に確認しましょう。

noname#173953
質問者

お礼

ありがとうございます。車は信号待ちしてただけです。 警察は、人身事故にすると私が損するだけだから物損で処理するといってました。物損は警察が診断書受け取ってくれないと言ってたんですが、その場合どこに診断書をだすんでしょうか? 保険のことはぜんぜん解らないので、親に頭下げます

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.4

でもさぁ 暗闇でライトを点灯しても前がよく見えない状態で、『タイヤが物凄くひん曲がって乗れない状態になっていた』様な速度で走るって、自分の命も他人の命も粗末にするってことだけど? 私の様に、遠縁の人間が暗闇の中スピードを出た自転車に当てられて転倒して頭蓋損傷から半身不随になり 奥さんもまだ中学生だった息子さんも悲惨な目にあった経験から、暗闇で自分勝手に走る自転車を見ると 後ろから轢いてやろうかと考える人間もいるから気をつけた方が良いと思うけど

noname#173953
質問者

お礼

すみません、あなたのことは知りません

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

1、全額払う必要はありません。  どの程度になるかは交渉して、それで決着がつかなければ  裁判をやるほかありません。  逆に、自転車の賠償とか、質問者さんの怪我(があれば)  の治療代、慰謝料などを請求できる可能性もあります。  怪我したのであれば、診断書を取っておきましょう。 2、自動車については、原則全額賠償する義務があります。  そして、おそらくですが、盆栽の持ち主にも、全額賠償  の義務が生じる可能性があります。  この場合、どちらがどの程度負担するかは、これまた交渉  して、だめなら裁判、ということになります。  自動車の持ち主は、質問者さんか、盆栽さんか、どちらにも  全額請求できるのが基本です。  しかし、片方から支払われれば、それで終わりです。  二重取りはできません。 3、そんなに心配なら専門家に法律相談することをお勧めします。  最寄の弁護士会でやっております。  30分0~5千円ぐらいです。  役所でも、無料の法律相談をやっているところが多いです。

noname#173953
質問者

お礼

ありがとうございます。 盆栽を倒したとき近くにあった鉄の棒が足に刺さってガッツリ切れたので、救急車で病院には行きました。 全身打撲やら捻挫やら足の筋違えたやらで、色んな診断がでて、頭にも酷いたんこぶがあったので他の病院で検査受けてこいと言われ、そこで診断書がでるみたいです。 よく解りませんが、病院側が色々手配してくれてました。 弁護士って、高いですよね‥‥。高校生でも相談にのってもらえるんでしょうか?

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

マア100万円は越えないでしょう。

noname#173953
質問者

お礼

そんなに‥‥ バイトをして稼ごうと思います‥‥

  • junkid
  • ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.1

1民法722条2項により全額払わなくていいよ 2ここで聞いても分からないよ、それは個別の事案によって変わるから。ただ、車は全額だね。でも、709条で盆栽の所有者に請求しちゃえ。

noname#173953
質問者

お礼

ありがとうございます、Wikipediaで見てみたんですが、何が書いてあったのか解りませんでした‥‥

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