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自転車事故
私の知り合いの女性が、先日自転車同士の事故を起こしました、事故といっても、相手側(40歳台の女性)の自転車のかごとライトが少し破損した程度ですみました。その現場に警察も来て「当事者間で話し合ってください」という結論に達しました。しかし警察が帰った後、その知人が相手側から「破損したライトとかごを弁償しないと訴える」といってきたそうです。こういう場合は訴えることが出来るのでしょうか? また弁償した方がよろしいのでしょうか。弁償の額は少しで済むと思うのですが、その後に「足が痛い」などの難癖をつけてお金を請求されそうで怖いのですが・・・どなたかご教授お願いします。
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- decdec1
- ベストアンサー率20% (39/190)
御懸念をもたれているとおり、相手が「大けがした」といって難癖をつけてきたら、かなりやっかいないことになります。過失傷害で訴えられる可能性もあります。 物損自体は大したことはありません。最高でも自転車の残存価格だろうから(2-3万円?)それだけのために裁判おこす人はいません。 それより、相手が気分を害して、怪我したと言われるとかなりやばいです。「あの時の事故でむち打ちになった、2年たっても直らないので治療費を払い続けて欲しい」とでも言われると、かなりつらいです。こちらの損害賠償は、下手をすると数百万円レベルの裁判になるかもしれません。相手が怪我をしていないことなんて、素人ではなかなか証明できないだろうし。 かごとライトで、あわせて5000円ぐらい払って終わらせればいいんじゃないでしょうか?
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
No.1です。 訴訟倒れ:訴訟にかかった費用の方が、回収できた金額より多いことと思って下さい。
- marimo_cx
- ベストアンサー率25% (873/3452)
自転車同士の交通事故ですので、普通に交通事故の手法で処理すれば良いと思います。 自転車保険に入っているのは稀でしょうから当然自転車保険は無いでしょうけど、最近は自家用車の保険の特約で自転車事故や日常生活の事故までカバーできるものもあるので、そういったものが無いかまず確認して見ては如何でしょう? その上で何もなければまずは市役所などで定期的にやっている無料法律相談などをまず当たってみては如何でしょう。 >相手側から「破損したライトとかごを弁償しないと訴える」といってきたそうです。こういう場合は訴えることが出来るのでしょうか? 一応民事事件として損害賠償請求訴訟を相手が起す事は可能です。但し、こういう一万円もしない賠償額の為に訴訟を起こすというのは、訴訟を起した方が一方的に不利なので普通はしません。 次に刑事責任ですが、事故状況が書いて無いのでわかりませんが、少なくとも通常の交通事故には故意はありませんので、物が壊れていても器物損壊罪は見当外れです。 逆に話し合いもなく「破損したライトとかごを弁償しないと訴える」と相手が言ってくれば、相手が脅迫している事になりますので、逆にこちらが刑事事件として被害届を出す事が出来ます。 弁償がどの程度必要なのかは双方の過失割合によるので具体的なお答は出来ません。話し合いがまとまったら、賠償額が発生してもしなくても、怪しい相手であれば示談書を交わしておかないと危険かもしれませんね。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
>…訴えることが出来るのでしょうか? 当然互いが相手に与えた損害については、過失割合に応じて損害賠償義務を負う事になります。その義務を果たさないのであれば、訴えられることもあるでしょう。逆に相手が損害賠償に応じなければ訴えることができる、ということになります。 >「足が痛い」などの難癖をつけてお金を請求されそうで怖いのですが… 事故自体は警察へ届出されているということなので、この際相手側に「診断書の取付」を依頼して人身事故にするように伝えましょう。自動車事故のように自賠責保険等が関係してくることはないですが、相手側に毅然とした態度を見せ付ける方法のひとつだと思われます。 知人とはどういった関係なのかわかりませんが、自分で回答・処理できなければ相談にのるべきではありません。質問者さんのアドバイスで知人が不利益を被ったり、自分の行為が法に触れたりすることも考えられます。こういった場合は専門家に相談に行くよう薦めてやる以外に方法はないでしょう。それも少しでも早い段階に…ということでしょう。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
民事で訴えることは可能ですが、相手の言い分が通るとは限りません。 それ以前に、訴訟倒れになってしまうと思いますが。
補足
無知で大変申し訳ございません。 訴訟倒れとはどういうことですか? 訴訟が棄却されるということですか?