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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【急ぎます】他の罪名で被害届を出すことは可能か?)

詐欺利得罪で被害届は出せますか?

このQ&Aのポイント
  • 自分が電子マネーで課金して、ゲーム内のプレンド機能を使って課金アイテムを送ったが返金がない。
  • 相手はアイテムはもらっておらず、自分で課金したと主張している。
  • 兄と弟が関与しており、弟は兄にメールで返信し、電話で返事をするよう指示されたが、最終的に返金はせず、同じ部屋に入ると追放される状況になっている。動画も撮影している。詐欺利得罪で被害届を出せるかどうか、また他の罪名での出せるかどうかを知りたい。

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回答No.1

1.被害届には「次のとおり、 ○○ の被害がありましたので、お届けします」 と書きますが、○○に罪名や「刑法○条」などと書く必要はありません。 「詐取」「盗難」等でも構わないのです。 「どういう書き方が適切か」は提出先の警察署で相談すべきです。 (「被害」や「相手に対する告発内容」があいまいだと受理されません) 2.警察に出す被害届は「相手に罰を与える」意思が重要です。 先の質問の「自分としてはアイテム分の金額だけ返してもらえればいいんです」 (「警察に訴えるぞ!」という文句を使って交渉する為の方便)ということなら、 警察は届を受け付けません。 「相手に返金させるための脅し」「示談や和解のための手段としての被害届」は 警察の最も嫌がるところです。 以上のことから、証拠云々/返金云々ではなく「処罰」の為の届であることを明確に説明する必要があります。

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