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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:世帯年収はあまり増えないでしょうか?)

世帯年収についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 世帯年収は増えない?扶養外れる臨時職員の給与と託児料金の関係
  • 扶養枠外れると手取りは?保険年金や税金の影響を知りたい
  • 外で働く意味はある?夫の給与と配偶者控除の関係を考える

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…本当でしょうか? 「ケース・バイ・ケース」なので「年に100万円貯金できるかどうか?」は何とも言えませんが、少なくとも「税金」については心配なさらなくて大丈夫です。 ですから、「税金以外の制度の費用負担」で比較検討されて下さい。 ちなみに、なぜ「税金」は考えなくて良いかと申しますと、「夫婦」の場合は、「扶養控除」のように「突然、控除額が0円になる」ということがないからです。 ・「扶養控除」…38万円(最大63万円)の控除が、(対象者の所得が)1円でも要件を超えると0円になる ・「配偶者控除」…38万円 ・「配偶者【特別】控除」…対象となる配偶者の所得に応じて、38万円から漸減 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養の枠から出ると、保険年金、税金が給与から天引きされ手取りはいくらぐらいになるのでしょうか? 「税金」については、上記のように「扶養に入る・出る」ということはなく、【ご主人が】申告できる所得控除額が変わるだけです。そして、「夫婦」ならば「(夫婦合わせた)税金が、増えた収入を上回る」ことはありません。(気になるのであれば以下の簡易計算機で試算できます。) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ----- 一方、「健康保険」「年金保険」などの「社会保険の制度」は「税金の制度」とは【無関係】ですから、きちんと分けてお考え下さい。 まず、現在のshiroi_komeさんの状況は、【おそらく】以下のようになっていると思います。 ・健康保険…ご主人の加入する健康保険の「被扶養者」に認定されているため、【保険料負担なく】保険証が使える ・年金保険…「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得しているので【保険料負担がない】 今後、shiroi_komeさんが収入を得るにあたり、「各種社会保険の保険料負担がどうなるのか?」は、勤務先で、「共済組合(あるいは、厚生年金&健康保険)に加入できるのかどうか?」によって違ってきます。 ちなみに、「共済組合に加入できるのかどうか?」というのは、一般の会社で言えば、「厚生年金(&健康保険)に加入できるのかどうか?」ということとほぼ同じです。 ですから、採用後に加入予定の「年金・健康保険の種類」が分からないと、「おおよそ」でも予想がつきません。(つまり、「加入する保険の情報」があれば、もう少し絞り込んだ回答が可能ということです。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ----- 参考までに、「共済組合(あるいは厚生年金&健康保険)に加入できない」場合は、年金は「国民年金の第1号被保険者」になり、健康保険は、「市町村運営の国民健康保険(市町村国保)」に加入することになります。 保険料は、「共済組合(あるいは厚生年金&健康保険)に加入」の方が負担が少ない場合が多いです。 公務員の場合も会社員同様に、(「国民年金」に加えて)「障害年金」や「老齢年金」に「共済年金」が上乗せされます。 また、(会社員の健康保険同様に)「共済組合」から「傷病手当金」や「出産手当金」なども支給されます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『傷病手当金』 http://hojokin.m-ouen.com/shigoto/syoubyou01.html 『出産した時は?(子どもが生まれたら)』 http://www.ifinance.ne.jp/learn/socin/sic_6.htm 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまでも目安です。 ※通勤手当なども含めます。 ※「仮定の話」ばかりになってきましたので、いったんここまでとさせていただきます。 補足情報があればお知らせ下さい。

shiroi_kome
質問者

お礼

7899348さんをはじめみなさま、ご丁寧に回答してくださり、誠にありがとうございました。補足すると、旦那は「家計にとってあまり足しにはならないかも知れないけれど、好きなようにしたらいいよ」という姿勢なので余計に決めかねていました。託児に出そうか義実家にお世話になろうかどういう形で働こうかまだ決めかねている部分はあるのですが、とりあえず働く方向で調整しています。みなさん、本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>「扶養控除の枠から外れるし、託児料金を考えたら世帯年収は増えない」と夫から言われました。本当でしょうか? そうですね。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 >保険年金、税金が給与から天引きされ手取りはいくらぐらいになるのでしょうか? 貴方の社会保険料は約23000円/月、所得税約3000円/月、翌年からは住民税6000円/月。 しかも、ご主人が公務員なら「扶養手当(月1万円以上)」が支給されていると思いますが、130万円以上の年収になればそれももらえなくなります。 プラス、延長保育の保育料が月1万円。 そうなると、貴方の年収が180万円くらいで、やっと健康保険の扶養である130万円ぎりぎりの場合の世帯の手取り収入と同じですね。 貴方の場合年収220万円くらいになりそれなりに世帯の手取り収入は増えますが、130万円のときと比べ効率はよくありません。 あと、毎月の託児料金をどう考えるかですね。 なので、 「年に100万も貯金できないのであれば扶養の範囲内で少ない労働時間でそれなりに働く方が良いのかなとも」 という選択もありですね。 その場合、健康保険の扶養である130万円未満で働くのがいいでしょう。 あとは、貴方の考え次第でしょう。 少しでも世帯の手取り収入を増やしたいなら働けばいいし、効率を優先するなら130万円ぎりぎりで働くですね。

回答No.3

所帯年収のみで判断されるのですか? 専業主婦として,家庭内の狭い世界で生活することと,職業について少し広い世界で暮らすことと,その差は歴然では無いでしょうか? 臨時職とは言え,かなり好条件な話しと思います。 スーパーのパートなどと比べると,雲泥の差の好条件と思います。 みすみす他人に譲るのは勿体ないと感じます。 あなたが働くことで,ご主人との会話も広がります。 あなた自身の住む世界も広がるのです。 金銭では計りきれない利得も,考慮して下さい。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

増収にはなるけど、保育料が上がらないかは要検討ってところでしょうね。 もっとも、公務員で年収500万の旦那さんがいる状況では、すでに高めでしょうから、働く意味がないほどは上がらない気もしますが。 あとは働く時間によっては、お子さんや家事に割く時間が減るってことが旦那さんの懸念事項かな。 でも、家に閉じこもって育児だけしていることのストレスの大きさ、他人と接しないことの苦痛、旦那さんによく訴えてみたら? マネーカテゴリに不似合いな回答で申し訳ない。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養控除の枠から外れるし、託児料金を考えたら世帯年収は増えない」と夫… たとえあなたが無職無収入のままであったとしても、税務署の前で夫が逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >参考として大卒新卒で17万数千円(手取りではないです)と提示されています。また臨時は賞与1回月給相当… おおむね 17万5千円の 13ヶ月、いや、もう 1月も下旬ですから 12ヶ月分として 210万円ですか。 >年に100万も貯金できないのであれば… 考えるまでもないです。 税金や社会保険料その他を支払ったとしても、200万強の給与が半分以下に目減りするなんてことはあり得ません。 >でも今後を見据えて今はあまり増収にならなくてもしっかり働くのが良いのかな… 今でも十分増収になります。 どうぞがんばって働いてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shiroi_kome
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。私に適用されているのは「扶養控除」ではなく「配偶者控除」ですね。私は税金詳しくないので聞き間違い勘違いです。おそらく。最後の言葉も励みになります。先方にいいように利用されようとしているのかな?とも不安に思っていたので。ではしっかり働いてきます!