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判決文から個人名企業名をそのまま引用すると違法?
判決文を引用するときに、次のことをすると違法でしょうか。また、その法的根拠は何でしょうか。 (1)判決文中の個人の氏名を原文のまま引用する。 (2)判決文中の企業の名称を原文のまま引用する。
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>引用の内容からみても、客観的に見て、特定の者を中傷することにはならないと思います。 それならば全く問題はないと思います。
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- tk-kubota
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>会社の仕事に使う目的で、社内に配布する資料内に引用する場合です。100部程度印刷し、配布します。インターネット上に公開はしません。 そのまま信用してかまわないと思います。 判決は、特別な場合を除き公開の「言い渡し」ですから。 現に、判例集で、私の氏名がそのまま載っています。 ただ、「仕事に使う目的で」と言いますが、社内の特定の者を中傷するようであれば、氏名などは伏せた方が現実と思います。
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有り難うございました。
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>社内の特定の者を中傷するようであれば、氏名などは伏せた方が現実と思います。 社内の特定の者を中傷するようなつもりは全くありません。引用の内容からみても、客観的に見て、特定の者を中傷することにはならないと思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
内容が事実であっても、それによって他者の名誉を毀損すれば、名誉毀損になる可能性はあります。 刑法 | (名誉毀損) | 第230条 | 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 > また、その法的根拠は何でしょうか。 「引用の場合は除く」みたいな条件は無いです。 また、引用の要件は様々な解釈がありますが、文化庁が出しているものだと「引用を行なう『必然性』があること」ってのが提示されていますし。 用途は良くわかりませんが、多くの場合個人名をA氏、会社名をB社とかに置き換えても用は果たせるのでは。
お礼
有り難うございました。
補足
>用途は良くわかりませんが 会社で機密保護のために類似事件の勉強をするためです。 >多くの場合個人名をA氏、会社名をB社とかに置き換えても用は果たせるのでは。 確かにそうです。 個人的な気持ちとしては、個人の氏名をそのまま引用するのはさすがに気が引けるのでA、Bなどにして伏せたらどうかと思っているのですが、会社の名前はそのまま引用した方が状況をよりよく理解できるのでできればそのまま引用したいと思っています。 ただ、そのように引用することが法に触れるのであればと思って質問しました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
「引用」と言うのは、他人の書面等を、自己のものとしてそのまま使うことです。 「何を」はわかりますが「何え」「何故」と言う部分がわからないです。 ご質問を、整理して下さい。
お礼
有り難うございました。
補足
早速の御回答を頂き有り難うございます。 >「何え」「何故」と言う部分がわからないです。 会社の仕事に使う目的で、社内に配布する資料内に引用する場合です。100部程度印刷し、配布します。インターネット上に公開はしません。 よろしくお願いします。
お礼
たいへんよく分かりました。 有り難うございました。