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厚生年金基金・確定給付年金受け取れる?

企業への転職で質問があります。企業によっては厚生年金基金があるようなのですが、私は現在56歳で、年金には50歳からしか入っていません。厚生年金2年半で今はその仕事をやめているので免除になっています。 これから厚生年金基金・確定給付年金のある会社に今から勤めるとメリットあるのでしょうか?受け取れるのでしょうか? 回答お待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

回答の大前提として、「基金は破綻若しくは解散をしない」とさせていただきます。 > 年金には50歳からしか入っていません。 > 厚生年金2年半で今はその仕事をやめているので免除になっています。 ◎もし、「50歳になるまで国民年金を滞納してきた」「会社を辞めて、現在は国民年金の保険料は免除」と言う意味であれば、現行の法律(成立しているが実施が将来となっている法律を含む)では「10年以上の納付等実績【注】」が老齢給付(老齢基礎年金、老齢厚生年金)の受給権取得条件ですので、50歳以降60歳未満までの10年間が「年金保険料納付・保険料免除」と言う状態であることが必要。又、特例措置により、滞納していた保険料は最大10年間の遡及納付が可能な状態なので、46歳~50歳までの分を納めることができるのであれば、納めた方がよいです。  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221  【注】民主党政権の時に法改正が通っているため、25年ではなくなっている。     但し、改正法が適用されるのは平成27年10月からなので、そのときになって    本当に適用となるのかは不透明。     http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf ◎もし「厚生年金は50歳になって初めて加入」「厚生年金に加入していない期間は国民年金の保険料を納めたか、免除を受けた」と言う意味であれば、上記に書いた平成27年10月施行の法改正が無かったとしても、老齢給付の受給権は取得しています。  免除を受けた国民年金の保険料追納は最大10年間なので、再就職後に追納することが可能となった場合には、追納することで老齢基礎年金の受給額が満額に近づきます。 > これから厚生年金基金・確定給付年金のある会社に今から勤めるとメリットあるのでしょうか? > 受け取れるのでしょうか? 最初に言い訳となりますが・・・↓のURL先に書かれておりますように、基金からの給付については区々です。   http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/kigyo/kigyo403.html ですので一般論となりますが・・・ ご質問者様は現在56歳との事ですから、基金の加入員期間は10年未満になると思われます(65歳定年と考えました)。10年未満の方には、基金加入中の標準報酬月額に応じて一時金が支給されます。これが加入に対するメリットですね。 デメリットとしては、一時金が実際に幾らになるのかは判りませんが、資産運用に長けている方(或いはハイリスクをものともせずにAIJ投資顧問会社みたいなところを使える方)は、ご自身で資産運用を為された方が高額の資産形成が出来る可能性が有りますので、そのチャンスを逃すと言う点が挙げられると考えます。

kereta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  50歳で会社員になるまでは年金には一切入ってなかったです。  基金のある会社に勤めても一時金にしかならないのですね。残念。  追納は考えてしまいます。自分で運用した方がいいのではないかとかも考えています。 詳しい回答ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

国民年金等を含めて通算で25年以上加入すれば年金は支給されます 国民年金の年金料免除一部免除の期間も加入期間に含めます ですので20歳から50歳までの間 何の年金にも加入してなければ年金の支給はなされません(脱退一時金は支給されると思います) 年金手帳を持って年金事務所に行き教えてもらうのが良いでしょう 何らかの救済措置があるかも知れません(期待はしないでください)

kereta
質問者

お礼

以前は自営だったのですがそのころは収入が結構あり納めても受け取れない(収入がある程度あると受け取れない)状態だったので納めてなかったのです。 回答ありがとうございます。

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