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労災の打切り補償について
仕事で腰を痛めて労災の認定を受けました。現在痛み止めの薬を飲み、リハビリをしています。 医者からは痛みは一生消えないといわれていますので、ずーっと痛み止めの薬は継続になります。 労災の打切り補償が3年で・・ということですが、その後のことはどのようになるのか自分では理解できません。よろしくご教示ください。 こちらは52才で、同じ会社で勤務中。定年は60歳です。
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> 労災の打切り補償が3年で・・ 労働基準法 (打切補償) 第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 (解雇制限) 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 打切補償を会社がするしない、は会社が任意で決めます。した場合は、労災休業中であっても、解雇できます。そんなご相談ではないでしょうが、書いておきます。ただ1200日=3年強の賃金を一時払いする会社はまずないでしょう。 さて本題、医師が投薬を労災保険で継続するのであれば、受診する限り(退職しても)労災保険が効きます。 しかし症状固定、これ以上治療しても効果はない、よくも悪くもならない、という判断を医師が下す場合があります。そうなると労災保険による治療は打ち切りとなり、障害が残っているなら、医師の診断をつけて障害補償給付(一時金または年金)がでます。以後通院投薬は、健康保険の扱いとなり、3割自己負担となります。 お大事に。
お礼
良くわかりました。 ありがとうございました。