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在留資格変更の際の日本人の所得金額について
私、(日本人)は、外国人との結婚で、在留資格変更の際に、私の所得が少ないので、心配しております。 最低、いくら位の所得があれば、大丈夫でしょうか? 具体的な金額は、どこにも記載されてないように思います。 提出するべき所得に関する書類は、1年分で宜しいのでしょうか? 父は、年金生活ですが、父の年金を考慮して頂くことはできないのでしょうか? 外国人の夫の所得は考慮してもらえないのでしょうか? ご存知の方、ご意見、ご回答を宜しくお願い致します。
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- wellow
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>いろんなサイトを拝見致しましたら、私の所得証明の書類の添付が必要と記載されているサイトと、 それは日本人が外国人の保証人になっていて(通常は外国人配偶者の保証人になってますよねね。保証人というのも世間一般の語の意味とはずれてますけど、それは別の機会に)、日本人配偶者の収入によって生計を維持している場合です。イメージ的には日本人夫と外国人妻(専業主婦)のようなものです。 >私、又は、外国人のどちらかの所得証明の書類の添付が必要と記載されてるサイトがあります。 こちらは、どちらかの収入で基本的な生計が維持され、配偶者がパート勤めしています的なイメージ。 入管の考える定型、もしくはそれに関わる人の定型で、ワンパタンというかステレオタイプと言うか、想像力が貧困なんです。 入管はこれらに当てはまらない人が出てきたときに、一応は常識的な指示はできますけど、通常はステレオタイプな対応しかできないところだと思ってください。このような嫌味を書いてますけど、永住許可や在特のことになると「申請人個々の事情が様々であり云々」という言い訳をしてますからね。分ってはいるんでしょう。言い訳文も定型化してますけど(笑)。ついでに言えば、裁判で負けたときも警察同様、定型文ですからおかしなものです。 ちなみにこの定型的対応は、末端の職員と地方入管のすごく上の方の一面、本局の特徴です。末端は融通が利かない+判断ができない、上は政治的対応によるものです。どちらも宮仕えに起因するものです。種や仕掛けが分れば怖くはないでしょ。 >私の所得は低いので、私の所得証明の書類でなくて、外国人の所得証明(アメリカ政府より十分な額の年金受給の書類の翻訳)だけを提出しても宜しいのでしょうか? 両方出せば良いのです。「所得が低くても勤労と納税の義務を果たしている、配偶者は米国の年金を得ている、世帯として、これだけの収入がある」という事実を国の機関が笑えますか? 総額として少ないなら、親族が賛意を示していることを補強資料としてください。親族が保証する旨の一筆(入管の書式でなくても構いません)、課税証明なり非課税証明なり額改定通知書を添えるのも良いでしょう。 生活保護世帯ではないのでしょうから、もっと自信を持ってください。
- wellow
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>最低、いくら位の所得があれば、大丈夫でしょうか? 具体的な金額は、どこにも記載されてないように思います。 生計が営める額というのが一般解になります。家賃、食費、交通費、税金、年金などを考慮してその地域で生計を営める額が世帯として賄えているのであれば、問題ではありません。 >提出するべき所得に関する書類は、1年分で宜しいのでしょうか? はい。永住許可申請の際はもう少し要求されたように思います。 >父は、年金生活ですが、父の年金を考慮して頂くことはできないのでしょうか? 生計をともにしていますか? でなければ保証人となってもらうこと、課税証明(もしくは非課税証明)も追加で提出しましょう。 >外国人の夫の所得は考慮してもらえないのでしょうか? 世帯という単位で考慮します。
補足
wellow 様へ、 貴重なご意見頂き、誠に有難うございます。 いろんなサイトを拝見致しましたら、私の所得証明の書類の添付が必要と記載されているサイトと、私、又は、外国人のどちらかの所得証明の書類の添付が必要と記載されてるサイトがあります。 私の所得は低いので、私の所得証明の書類でなくて、外国人の所得証明(アメリカ政府より十分な額の年金受給の書類の翻訳)だけを提出しても宜しいのでしょうか? ご回答、宜しくお願い致します。