• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:在留資格更新の際の保証人と非課税証明書)

在留資格更新の保証人と非課税証明書について

このQ&Aのポイント
  • 在留資格更新における保証人と非課税証明書について調査中の主婦の方からの質問です。
  • 無職の主婦が在留資格更新の際に保証人として父を指定することは可能かどうか、また配偶者が無職でも更新できるかについて悩んでいるようです。
  • また、非課税証明書についても、結婚してからのバイトや引っ越しのタイミングが不明瞭であり、提出すべき課税証明書についても迷っているようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>外国人の旦那に扶養してもらってる状態なので旦那の課税証明書を提出すべきですか? 申請者当人の在職証明と課税証明(なければ給与明細の原本提示、写しの提出)を出すべきです。あなたや義父の非課税証明は、まぁ申請者当人を信用していて在留を応援しています、ぐらいの意味にはなるので、出さないよりは出したほうが良いでしょう。 非課税証明が現住居管轄の役場か前住居管轄の役場かは、税務署で聞いてみてください。

2012japan
質問者

お礼

ありがとうございます!分かりました。旦那の給与明細と在職証明を提出します。その方が簡単ですし、管理官の印象も良さそうなので^^非課税証明の件も役場に聞いてみます! ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

んと、旦那さんの会社にお願いして、社長に保証人に就いて貰うのが確実です。 どのみち在職証明必要ですし。

2012japan
質問者

補足

ありがとうございます。社長ですか。考えもしませんでした。 確かに在職証明必要ですので一緒に頼んでみようと思います。 そのとき、例えば転職する「かもしれない」場合も大丈夫なのでしょうか。実は少し今年の末に転職することを考えております。

関連するQ&A