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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告による節税額?(収入が少ない個人事業主))

青色申告による節税額?(収入が少ない個人事業主)

このQ&Aのポイント
  • 青色申告による節税額を知りたい個人事業主の方へ。収入が少ない場合でも、青色申告をすることで所得税・住民税・国民健康保険税にどのくらいの差が出るかを見ていきます。
  • 業務委託で在宅で働くことを考えている個人事業主。青色申告になることに驚いていますが、収入が少ない場合の節税効果について教えてほしいとのことです。
  • 報酬や給与などの収入が少ない個人事業主が青色申告をする場合、所得税・住民税・国民健康保険税にどのくらいの差が出るのか気になるという質問です。経費他控除の割合によっても変わってくるため、具体的な数字を知りたいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

あれこれ述べても、お分かりにならないと無意味でしょうから、端的に。 青色申告特別控除が受けられます。 最大65万円です。 白色申告で65万円の所得があった場合には、所得税・住民税が出る可能性があるうえに、控除対象扶養親族や、控除対象配偶者になれません。 所得が38万円以下でないと、これらに該当しないからです。 あなたが女性の場合には、夫が配偶者控除をうけることが出来ないというわけです。 青色申告で65万円特別控除を受けると「所得はゼロ」になります。 所得税・住民税はかかりません(住民税の均等割額は別途)。 夫が配偶者控除を受けられますので、夫の節税になります。 国民健康保険税は「所得額」に対しても計算がされますので、65万円控除したあとの所得が計算基礎になれば、相当減額します。 利益が大したことがないので、白色申告というのは、実はばかげてます。 38万円以上の利益(収入から経費を引いた額と思ってください)があるなら、青色申告にすべし!ですね。 ちなみに「青色申告になります」という言い方は実は「変」なのです。 「個人事業主になります」というのが正です。 事業主になると申告義務が発生しますが、青色申告をしたいと承認申請をすると「はい、どうぞ」と認めてくれるのが青色申告です。 つまり個人事業主になったら、即青色申告者になるわけではないということ。 蛇足です。 青色申告は制度の名前です。 あなた自身が青色申告になったら、、、私は所得税法ですというのと同じです。

pecopococoa
質問者

お礼

大変わかりやすくありがとうございます。 >ちなみに「青色申告になります」という言い方は実は「変」なのです。 >「個人事業主になります」というのが正です。 そうですね、実際は別の言い方をされたと思うのですが、 「青色申告」という言葉にびびってそう書いてしまいました(笑)。 ぜひ青色申告したいところですが・・・ 簿記の知識も専門家に頼む余裕もないので、まだまだ先になりそうです。。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。(不明な点はお知らせください。) >説明会にて、「青色申告になりますよ」と言われ、驚いてしまいました。 これは税務署ではなく、契約する会社の説明会ですよね? もし、そうであれば、一般の会社員の方は「確定申告」になじみがないので、「白色・青色」の意味もよく分かっていないことがあります。 詳しい話は「税務署」や「税理士」に相談されることをお勧めします。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm >これまでにも、別の仕事を外注扱いで受けていたことがあるのですが、アルバイト感覚でやっていたためそれとは知らず、ずっと白色申告でした…。 これからも白色で問題はありあせん。 「青色申告」は、ざっくりと「青色申告の優遇を受けたい納税者がするもの」と思っておけば良いです。 ただし、前述のリンクにもありますように、平成26年1月から「記帳・帳簿等の保存」が義務付けられますので、どうせなら「青色申告」の承認も受けてしまったほうが良いのではとも思います。 ※「青色申告」は、「現金主義」という簡易な申告も認められています。 ※「青色申告」の承認を受けたら「白色申告できない」ということではありません。 『青色申告10万円控除』 http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html >今のところ収入の予定がかなり少ないのですが、青色申告した場合と、白色とでは、所得税・住民税・国民健康保険税にどのくらいの差が出るものなのでしょうか? 「青色申告の特典」で一番分かりやすいのが、「10万円」と「65万円」の「特別控除」でしょう。(「現金主義」の場合は10万円です。) 「所得税・住民税」については、ルールが原則全国共通なので、試算も簡単です。 以下の簡易計算機は「給与所得用」ですが、「所得金額」を、試算したい金額になるように調整してやれば、税額の比較ができます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※「青色申告特別控除」は、「所得控除」ではないので、「所得金額」そのものが少なくなります。 ----- ちなみに、「住民税」には(所得税にはない)「非課税の基準(非課税限度額)」というものがあります。 簡単に言うと、「所得が少ない」「(税法上の)扶養親族が多い」住民は「住民税」がかからないということです。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ----- 問題は、「市町村国保」です。 「市町村国保」の保険料は、市町村ごとに【大きく】違うので、「だいたい」でも数字が挙げられません。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※「所得金額200万円の4人家族」の【目安】 影響を受けるのは、主に「所得割」です。 「所得割」=(所得-33万円)×保険料率 というのが、「基本」なのですが、「税率」が市町村によって大きく違います。 また、所得次第では、「均等割」「所得割」が軽減されるので、その点も考慮しないと保険料の試算が難しいです。 結論としては、市町村で「所得○○円の場合、保険料はいくらになりますか?」と聞くのが一番ということになります。 >予想では収入が、報酬:65万円くらい/給与(別のバイト):8万円くらい です。 必要経費を考えないと【仮定すると】、 【給与所得】=8万円-給与所得 控除(最低65万円)=0円 ※給与所得 控除の残額[57万円] 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 【事業所得】 白色     =65万円-   0円=65万円 青色(現金)=65万円-10万円=55万円 青色(複式)=65万円-65万円=   0円 委託業務が、「家内労働」に該当する場合 白色     =65万円-[57万円]      = 8万円 青色(現金)=65万円-10万円-[57万円]=   0円 青色(複式)=65万円-65万円-[57万円]=   0円 となりますので。 【給与所得】+【事業所得】=総所得金額、かつ、合計所得金額 として、前述の試算を行なってみて下さい。 『総所得金額とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/04/post_45.html 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm --- 「家内労働」は、「家内労働者等の特例」のことで、「内職」のような仕事を想定しています。 最近の「家内(在宅)労働」は、一昔前はなかったものも多いので、「明確な基準」というものがありません。 「自分の委託業務は家内労働の特例の対象か?」については、「税務署」や「税理士」に相談して下さい。 (対応する人によって見解が分かれることもあります。通常の「必要経費」もそうですが、「申告納税制度」は交渉力によっても納税額が変わるということです。) 「家内労働者等の特例」の申告自体は簡単です。 『No.1810 家内労働者等の必要経費の特例 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『家内労働者の特例』 http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090217/1234872942 『[PDF]家内労働者等の事業所得等の所得金額の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/09.pdf 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html (備考) pecopococoaさんとご主人の「合計所得金額」次第では、「配偶者控除」または「配偶者【特別】控除」を、ご主人、または、pecopococoaさんが申告できます。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm (参考情報) 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『白色申告の話』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html ----- 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※「法定軽減」も市町村によって違いがあります。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

pecopococoa
質問者

お礼

詳しい上に沢山の参考サイトを挙げていただき、ありがとうございます。 色々見るうちにどんどん疑問が出てきて、収拾がつかなくなってきました。 また見かけたらご教授よろしくお願いいたします。