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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約時の説明内容に誤りがある為、解約したいのですが)

契約時の説明に誤りがあるため解約したい

このQ&Aのポイント
  • 数ヶ月前に行ったスマートフォンの新規契約で、店員の回答に不備があり、契約を破棄したいと考えている。
  • 契約時に設定すれば契約先住所に何も送付されないと聞いていたが、新規契約確認のサンクスメールが届き、問題が生じた。
  • 問い合わせをしたが、担当者からは確認していないとの回答であり、解約の取り消しには応じられないという結論だった。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

過去にも多く回答がありますが、「言った言わない」で揉めた場合に 記録を残さずに得をした例はありません。 携帯電話の契約は、書面主義です。 ・利用(使用・契約)申し込み書 ・店頭での説明を受けたという確認書(同意書) 以上2点には必ず署名させられます。 店舗によってはさらに、「受領書類(申し込み内容確認書)」にサインが必要なところもあります。 過去の例から見て、上記の書面にご質問の内容に該当するような説明はありません。 契約約款・マニュアル等には「本当に居住しているか?」を確認するため、 契約者住所に確認書類(ハガキ)を送付する旨の説明があったと思いますが 「店頭で念を押すこと」という規定は確認出来ませんでした。 (法的な義務はないかと思います) >「請求先住所を設定すれば契約先住所には何も送付されないか」という点を何度も確認し、「大丈夫」との回答があった ここが問題で、「そういう約束があったかどうか」となります。 たぶん店頭ではそれに類するやり取りはあったと推察されますが、 ・個々の個人的事情からそういう確認をしたわけではない(要は請求書を契約者住所に送らない約束だけだった、と解釈) ・成人の携帯電話契約について「特段、(同居中の)誰かに内緒にしたい理由はない」という一般的な思い込みがあった ・以上2点について、契約者が「どれだけ深刻に考えているか」伝わらなかった ということになると思います。 ネットに書き込んでいる今は、(伝えるためもあって)それなりに整理して、質問しておられると思います。 しかしながら店頭では、 「店員は契約を結ぶことに夢中(決められた説明をもらさず行うことに必死)」だろうし、 「お客は新しい携帯電話・スマートフォンへ(契約内容も含めて)の理解に必死」だろうと思いますから、 どう考えても「契約者住所への通知の有無」は確認を怠りがちになります。 ご質問者にしても、質問欄に書いたとおりの念押しをしていなかった可能性もあるわけです。 もっとあいまいな表現だったかもしれないし、「同居人に知られたくない」事情をきちんと伝えられていたかどうかは不明です。 今となっては確認のしようがないですから。 以上のことから、 ・番号を変えて運用するか ・「上記のようなことは文書で確認すべきであった」と勉強したと考えて、費用を払って解約するか だと思います。

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

サンクスメールと言う名前で表現されて居ますが、昔はそんなもの送られませんでした。 なぜ送られるようになったのかと言うと、他人が勝手に申し込む、犯罪に使われるという事から、行政指導で行われるようになった物です。 本当の意味は「本人の所在と契約を確認するための手紙」です。 ですので、転送不要。と書いてありますよね? この手紙が受け取られずに返送されると、確認や契約の停止度が行われるものです。 だからといって、契約者に対して、「あなたが本当にいるか確認の手紙です。」なんて送ったら失礼ですので、「契約有難う」と言う様にきれいな名前にしているだけで、この通知は、他の電話会社でも送られます。 手紙の意味から、拒否は出来ません。 行政指導ですので。 ですので、このことを理由として訴えても残念ですが、その意味と行政指導によるところと言う理由がありますので、電話会社の側が勝つ事になるでしょう。 個人の都合より、公共の利益の方が優先されますので。 電話番号を変える事や解約は可能です。 解約料は1万円弱くらいでしょう。 ただし、電話機を分割払いなどで購入したのであれば、電話機は商品として購入して居る訳ですから、その分割払い金は解約できません。(分割のまま払うか、一括返済のみです。) そして、契約に関わる補助金は、契約が無くなりますので打ち切られますので、電話機は、分割払い金そのままでの支払いになります。 その辺を良く考えられたうえで、どうされるかを決められてください。 電話番号を変えてもサンクスメールは送られません。 ですので、新しい電話番号は伝わらなくなります。

mokomokomokku
質問者

お礼

私の主張としては「サンクスメールを送って欲しくない」という事ではなく、契約の際にサンクスメールの存在を知らせていただいていれば契約はしていなかった、というものです。 サンクスメールの存在を知ってから少し調べましたが、その必要性自体は私としても理解できます。 ただ、契約の際にはサンクスメールの存在は知りませんでしたし、「請求先住所を設定すれば契約先住所には何も送付されないか」という問いかけに対してサンクスメールの存在を案内するのが窓口担当者の仕事だろう、というように思います。

  • zz400n
  • ベストアンサー率14% (351/2354)
回答No.2

たとえば裁判になったとします。 貴方の正当性は主張でき、証拠は提出できますか? ・契約書にそのように書いていた ・録音テープがあるなど 「契約先住所に送付されて困るのは契約者個人の問 題であり、ドコモは感知しない」 この言葉は身勝手のようにも聞こえますが、貴方の個人的事情はそこまで裁判の有効材料にはなりません。 どうしてもなら弁護士に頼むのも良いですが解約費用の何倍か費用がかかるでしょう。

mokomokomokku
質問者

お礼

アドライスをありがとうございます。 裁判で提出できる証拠はあるかと言われますと、ありません。 録音しておけば、との思いもあるのですがdocomoからの回答では「サンクスメールを送らないとは言っていない」のは事実ですから、結果は変わらないのでは無いかなとおもいます。 ただ、契約先住所を何も送付されないようにと確認している段階でdocomo側からサンクスメールの存在を説明するべきだと思いますし、その案内を怠っておきながら「サンクスメールを送らないとは言っていない」という回答はあんまりだな、とどうしても思ってしまいます。 最終的に、裁判に訴えるという事は考えていません。 残念ですが、解約か番号変更で対応することになりそうです。

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