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ネット掲示板での個人情報漏洩の線引き
- ネット掲示板などでの個人情報漏洩について線引きを考える。
- 個人が特定できる情報の記載は個人情報漏洩に該当する。
- 立川明日香氏の住所が報道された件は個人情報漏洩には該当しない。
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質問者が選んだベストアンサー
>一般人ほど問題にすることはできないということ この表現のニュアンスとは違うと思いますが、程度問題という意味であれば一般人とは水準が異なってきます。 ただ、芸能人は公人ではありません。議員とも同じではありません。有名税というのは、いわゆる、であって俗語です。法的定義はありません。 個人情報保護法はまた別で、これは主にデータベース等の取扱いを規定したものです。 個人のプライバシーは基本的人権に属するもので、この侵害は憲法違反になります。 http://profile.allabout.co.jp/w/c-40084/ http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_150.html
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- n_kamyi
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>「あの政治家、市議会議員は、過去に○○をしていたから、如何わしい」 これによって、その政治家なり、議員の社会的評価を下落させるものであれば、それが事実であれ、名誉毀損になりえます。
お礼
ありがとうございます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
個人情報を漏洩というのは、どのようなことですかね? 個人情報保護法におけることであれば、対象者は5000件以上の個人情報データを有する企業において関係する法律なので、この法律の対象はありません。 ネットで個人情報を書いてはいけないなんて法律はないので、個人情報の漏洩ではありません。 もちろん、個人情報を載せて、誹謗中傷するような書込みをすれば、名誉毀損等に問われます。 勝手に住所・氏名を載せられたとしても、それはプライバシーの侵害であり、刑法犯ではないので、民事で対処するしかないです。 ただ、実被害がなければ、訴えたところで費用倒れでしょう。
お礼
>個人情報保護法におけることであれば、対象者は5000件以上の個人情報データを有する企業において関係する法律なので、この法律の対象はありません。 そうだったんですか!!知りませんでした・・・ >勝手に住所・氏名を載せられたとしても、それはプライバシーの侵害であり、刑法犯ではないので、民事で対処するしかないです。 ただ、実被害がなければ、訴えたところで費用倒れでしょう。 それでは、例えば、「あの政治家、市議会議員は、過去に○○をしていたから、如何わしい」ということをネットで書き込みした場合はどうなんでしょうか? これもプライバシーの侵害になるのでしょうか?
- seble
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全てケースバイケースで判断されますが、伏せ字であっても特定できれば該当します。同時に同姓同名は多数いますので、単に本名だけでは該当しない場合も、あります。(その他の内容で特定できればアウト) 特定は誰でも、ではなく、誰かが、で該当します。誰か1人でも第三者が誰の事か分かるような記述であれば、氏名、住所などなくとも該当します。 市会議員の場合はまた少し違ってきます。 まず、市議は公人です。私人と全く同一の扱いは受けません。 自らの自由意思で立候補した以上、一定のプライバシーは無くなります。いわゆる有名税。 経歴も当人が公開している部分も多いと思います。そのwebだけで判断はできませんが、、 選挙公報やチラシなどなど、合法的に公開されているものを転載しても合法です。元ソース次第。 また、名誉毀損罪には公共の福祉のためには一定の制限がかけられ、殺人犯の氏名が公表されたりもします。 その他色々。
お礼
>市会議員の場合はまた少し違ってきます。 まず、市議は公人です。私人と全く同一の扱いは受けません。 自らの自由意思で立候補した以上、一定のプライバシーは無くなります。いわゆる有名税。 先日、芸能人と一般人の個人情報の取り扱いについて質問したところ、芸能人でも個人情報は問題になるという回答を得ました。 http://okwave.jp/qa/q7874499.html 私なりに総括すると、芸能人の個人情報も問題にはなるが、一般人ほど問題にすることはできないということでしょうか? >また、名誉毀損罪には公共の福祉のためには一定の制限がかけられ、殺人犯の氏名が公表されたりもします。 その他色々。 そういえば、そうですよね。ケースバイケースなんですね。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。