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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚した元妻が死んだ場合の親権や遺産の扱い)

離婚した元妻の死亡時の親権や遺産の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 元巨人のチョソンミン投手が自殺した経緯について調べました。
  • 韓国の法律では、元妻の死亡により子供の親権は父親に移り、遺産は子供が相続します。
  • 未成年の子供の財産は親権者が管理するため、元夫のチョソンミンが自由に使える可能性があります。

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回答No.1

日本の法律ではどうかと言うと... > 1.母親にあった子供の親権が自動的に父親のチョソンミンにうつる。また 自動的には移りません。父が親権者変更の申し立てを家庭裁判所にすれば,問題がない限り認められるでしょうが,問題があれば認められずに後見人が付くようになります。親権者変更の申し立てをしない場合も後見人が付きます。 > 2.元妻チェジンシルの残した遺産は子供が相続するが、 その通りです。再婚していればその人も相続人です。 > 3.未成年者のうちは子の財産を親権者が管理するため、元夫のチョソンミンが好き勝手に使える 好き勝手ではないと思うぞ。利益背反行為はできない。それ以外ならOKだけど。 これは韓国の法律でも同じでしょ。それを好き勝手と表現しているだけだと思う。

mstk2
質問者

お礼

後見人という制度が別にあるのですね。 ありがとうございます。

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