• 締切済み

無償で途中下車できると言われて切符を買ったのに

JR東日本のA駅で、名古屋駅で土産物を買うから追加料金なく途中下車できるようにと言って、みどりの窓口(係員はX)で切符を買いました。乗車券は中央西線の某駅から東京都区内まで、新幹線指定席が名古屋駅から東京までになりました。乗車券には、東京都区内では途中下車できない旨書かれていました。 しかし実際には名古屋駅(JR東海)の駅員Yが追加で320円を私に要求し、トラブルになりました。私はA駅で無償で途中下車できることを確認して買っているとすぐに言ったのですが、駅員Yが入場をすぐには認めませんでした。指定席の列車まで10分近くあったのですが、列車の時間が5分を切ったあたりでその旨告げて入場を求めたのにもかかわらずYが入場を認めなかったので、指定の列車に乗れませんでした。経過としては、YがA駅に確認の電話を入れたのですが私に切符を売ったXが出勤していなくて、確認が取れなかったそうです。結局、身分証明書のコピーを取られて、結論保留のまま入場できました。しかし、乗れなかったのはYが引きとめたせいなのに、Yは指定席券の変更を認めませんでした。後続の新幹線で、自由席で立って行くしかありませんでした(満員でした)。 私にJRへの支払責任があるか、その分をXに転嫁できるか、指定した列車に乗れず自由席で立って乗らざるをえなかったことについて誰かに責任を追及できないか等、法律関係を説明して下さい。無償で途中下車できるからということで新幹線で行った(土産物を買うことは目に見えていた)わけで、そういうことができないなら高速バス等を使っていたと思います。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.6

Xが確かに途中下車できると言って発券したならば、結局はXがその非を認めるのか否かの問題と思います。 Xだって人間ならば勘違いや間違いはあるでしょうから、非を認めたならばXとその上司と賠償など話合って解決してください。 賠償額が折り合わないなら、最終的には裁判など司法判決で決着するということになるでしょう。 Xが非を認めない、あるいはXの説明を質問者さんが勘違いしていたなどの場合は、もうこの件をこれ以上考えても無駄です。 >法律関係を説明して下さい。 言った言わないの水掛け論は、裁判などしても無駄です。 裁判では証拠がすべてです。第三者の裁判官を納得させる証拠が必要です。 裁判になれば、Xはそんな事は言ってません。言ってないのだからそれを証明することもできません。という主張です。 質問者さんは逆にXの発言を証明しなければなりませんが、録音や第三者の証言などは無いのでしょう。 そうなると疑わしきは罰せずで、Xの法的な責任は追求できないでしょう。というのが結論です。 最後になりましたが、質問やお礼を読んでの感想ですが、もう少し臨機応変にやっていかないとこれからも自分が損するだけと思いますよ。 その場に居もしないXの事を、どうこう言っても始まらない話とはそのとき思われませんでしたか? 今回だって320円なんて些細なことで、結局何時間も腹立てたまま列車で立って帰る羽目になったのでしょう。 なんで取り敢えず320円払ってまずは指定席で帰る、ということが出来ないのかな?と思います。 帰ってからもXに文句言いに行ったりするのも、320円という金額を思えば時間も労力も割に合わないバカ馬鹿しい話とは思われませんか? 確かにXは言ったのだから私は間違って無い。だから私は絶対に折れません。なんて考えでやってれば、この先も思いやられるし、なにより今までも色々あったのではありませんか?。 もう少しおおらかになられた方が宜しいように思いますけど。

urayasushimin
質問者

補足

絶対に折れないとは言いません。しかしXが途中下車できると言って切符を売った以上、そのような事情がない場合の支払額320円そのままでは、応じるつもりはありません。 時間や労力がかかるのはJRとて同じです。だから私は、その場での請求には頑として応じず、お金を取りたければJRが手間をかけなければならないように仕向けたのです。 証拠の保全が必要だということであれば、今後は帰省の切符を買うたびに、購入時は録音しますよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>前の質問というのは、私がコンピュータを使いなれている知人に、事情を話してしてもらったものです。私が投稿したわけではありません… そんな言い訳がましいことを今さらいわないでも、皆さんあなたの自作自演だと分かっていますよ。 >私は、JRの請求には応じません。なぜなら、そのような… 他人のアドバイスに聞く耳を持たないなら、こんなところで質問する意味ありません。 だからこそ、「感情的な反論はお断りします」と書いたのに。

urayasushimin
質問者

補足

法律に詳しい友人にネット上での質問も含めて相談しましたが、本人でないと上手くいかないというような連絡があり、この質問投稿に到りました。この件での投稿はこの質問が初めてです。

回答No.4

呪文のような質問を書いちゃう人ですから 買いたい切符の意図が駅員に通じていなかったのでは? 商売していると何を買いたいのかわからない客が多々来店します

urayasushimin
質問者

補足

名古屋駅で土産物を買うから無償で途中下車できるようにと、明確に伝えました。なお、呪文のような質問というのは、おそらく私の依頼を受けて、友人がしてくれた質問だと思います。この件での私の投稿は、この質問が初めてです。

回答No.3

320円?それが新幹線代です。切符見りゃ途中下車できないの分かるはずです、窓口の切符販売担当者が間違えた?ではないですね。新幹線に乗るならこのルートしかないのでやはり別料金です。

urayasushimin
質問者

補足

切符の券面からは、名古屋駅で途中下車できないとは読めませんでした。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

この謎の呪文のような質問の具体例ですかね http://okwave.jp/qa/q7875597.html お友達には人にわかるような文章を作るようにアドバイスしてあげて下さい。こんなにわかりやすくなるとは、文章力とは怖い物ですな。 で、ご質問の件ですが、営業規則上は金山~名古屋間は往復乗車できますが、名古屋では途中下車できません。ですから、駅員Y氏が\320を要求した取り扱いは営業規則に基づいた正当なものです。 「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」の例としても挙がっているケースの逆経路ですから(つまり、尤も有名な事例)、それを知らない駅員X氏は、かなり酷い不勉強ですね。 http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/rule23.html 間違った案内をしたのは乗車駅の駅員Xですから、それに基づいて、途中下車できなかったことで蒙った損害を雇用者であるJR東海に請求することは可能です。ただ、言った言わないの水掛け論になることは明白ですけどね。 まずはJR東海のお客様センターの様なところに連絡することからでしょうけど、結局\320払っていないのですから、請求0円ですよね。 で、新幹線に乗り遅れたのは質問者様の責任です、サッサと320円払って用を足し、それを後から請求すればよいだけなのですから、こういう方法を採らなかった質問者様の問題で、広義にはJR東海の責任ですが、結局乗れたのですから、蒙った不利益は指定席と自由席の差額だけで、損害賠償としては、最大限これだけしか請求できません。

urayasushimin
質問者

補足

JRから請求があったら支払い、その分Xに対して請求するということでよろしいですね? あと、指定席券と自由席券の料金差をJRに損害賠償請求できるのですね? さっさと320円支払えばよかったとありますが、私は切符購入時に途中下車できると聞いていますので、すぐには信じられませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>名古屋駅で土産物を買うから追加料金なく途中下車… >乗車券は中央西線の某駅から東京都区内まで… 先のご質問も拝見していましたが、ようやく具体的な駅名が出てきましたね。 しかも案の定、友人ではなくあなた自身の体験でした。 いずれにしても、それは金山-名古屋間の往復運賃が別途必用です。 中央西線から東海道線豊橋方向への乗車券は、名古屋で途中下車しないことを前提に、金山-名古屋間のキロ数をカウントしていないのです。 「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」と言います。 したがって、名古屋で途中下車する場合は、金山-名古屋間の往復運賃の追加払いが求められます。 http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html#10 >私にJRへの支払責任があるか… あります。 >その分をXに転嫁できるか… >自由席で立って乗らざるをえなかったことについて誰かに責任を追及できないか… JR の窓口で苦情を言ったり、お客様相談室等へ申し立てる程度では、あなたに勝ち目はありません。 あなたが X ほかの過失を証明できるなら、法廷へどうぞ。 >法律関係を説明して下さい… 法律上は、JR の乗車券類を買った時点で、『運送約款』に同意したものと見なされます。 そんなもの見たことも聞いたこともないと言っても、どうしようもありません。 『運送約款』に基づく中央西線がらみの途中下車に関する規定は、前述のとおりです。 以上、第三者が客観的に、かつ冷静に見た感想と回答です。 前のご質問のような、感情的な反論はお断りします。

urayasushimin
質問者

補足

前の質問というのは、私がコンピュータを使いなれている知人に、事情を話してしてもらったものです。私が投稿したわけではありません。 私は、JRの請求には応じません。なぜなら、そのような条件で、切符を買ったからです。途中下車できないなら、中央西線の駅前で土産を買うところでした。