• ベストアンサー

給与支払いについて

 退職して新しい職場で働いているんですが、前に勤めていた会社が、20日締めで、11月30日付で退職しました。12月の出勤日数が6日です、ここから健康保険・年金等が引かれるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >前に勤めていた会社が、20日締めで、11月30日付で退職しました。 給与の「締め日」は、保険料とは無関係です。 「11月30日付で退職」ということは、「厚生年金・健康保険の資格喪失日」は、(翌日の)「12月1日」になります。 「厚生年金保険・健康保険」の保険料は、「10月分と11月分」が、最後の給与から控除されたと思います。(会社によっては、X月分の保険料をX月支給の給与から差し引いている場合もあります。) 『退職した従業員の保険料の徴収』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2000 >12月の出勤日数が6日です、ここから健康保険・年金等が引かれるんでしょうか? 「12月1日入社」ならば、「厚生年金・健康保険の資格取得日」は「12月1日」になります。 上記のように、保険料は「翌月支給される給与」から差し引かれるのが一般的です。つまり、「1月に支給される給与」です。 ですから、現在の勤務先が「○○日締め、翌月払い」ならば、「12月分保険料」は、「出勤日数が6日」の給与から差し引かれます。 「○○日締め、当月払い」ならば、「2回目の(1月の勤務に応じて支払われる)給与から」差し引かれます。 なお、「現在の勤務先での保険料」は以下のようにして決定されます。 『資格取得時の決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 ----- (厚生年金保険と違い)「健康保険」は、「保険者(保険の運営者)」によって保険料率が違います。 『協会けんぽ>保険料額表』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html 『リクルート健康保険組合>保険料月額表』 http://kempo.recruit.co.jp/info/107.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ----- (備考1.) 「雇用保険の保険料」 「雇用保険の保険料」は、支給される「給与などの金額」によって(毎月)算定されます。 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html 『[PDF] 平成 24 年度の雇用保険料率』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf ----- (備考2.) 「所得税」 「所得税」は、「給与」から「各種社会保険料」を控除した上で、以下の税額表をもとに(毎月)算定されます。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf (参考) 『定時決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=162 『就職したとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1804 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ----- 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

その他の回答 (1)

  • diyhobbu
  • ベストアンサー率24% (135/550)
回答No.1

保険料(健康保険・年金)は被保険者の資格を取得したときから喪失したときまで保険料がかかります。 1)保険料は給料の出る前月の分を徴収されています。 2)被保険者の資格は会社に入った日からやめた次の日までです。 以上のことから、11月30日に退職したのであれば、翌日(12月1日)に資格喪失したことになります。 ですから、2ヶ月分(10、11月分)の保険料が給料から引かれることになります。わずか1日の違いですが、このような決まりになっているようです。

関連するQ&A